法律令和7年12月22日

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第八十八号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月22日|p.2

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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
法律
令和七年十二月二十二日
内閣総理大臣高市早苗
御名御璽
法律第八十八号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「二千四百億円」を「四百億円」に改める。
附則第六条の二中「令和七年度分及び令和八年度分」を「令和七年度から令和九年度までの各年
度分」に改め、「令和六年改正法に係る令和七年度控除額を控除した額」の下に「及び地方交付税法
及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第二条の規定に
より算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額 (以下この条において 「令和七
年度基金費の額」という。)の百分の七十五に相当する額(以下この条において「令和七年改正法に
係る令和八年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和九年度にあつては令和七年度基
金費の額から令和七年改正法に係る令和八年度控除額を控除した額」を加える。
附則第十一条中「同じ。)及び」を「同じ。)、」に、「)の合算額」を「)及び二千四百四十九億三千
万千円の合算額」に、「とし、」を「に二千二百九億三千万千円を加算した額とし、」に、「から返還金等
の額及び令和七年度震災復興特別交付税額」を「から返還金等の額、令和七年度震災復興特別交付
税額及び二千四百四十九億三千万千円」に、「及び令和七年度震災復興特別交付税額の合算額を加算
した額」を「、令和七年度震災復興特別交付税額及び二百四十億円の合算額を加算した額」に改め
る。
(特別会計に関する法律の一部改正)
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から施行する。
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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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