法律令和6年11月29日

特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に関する規定(抜粋)

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.114 - p.116
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抽出された基本情報
法令番号法律第八十八号

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特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に関する規定(抜粋)

令和6年11月29日|p.114-116

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二特定の地域において生 産され、若しくは提供さ れる商品又は提供される 役務の提供を行う業務で あつて、当該特定承継会 社の業務の健全かつ適切 な運営に支障を来す著し いおそれがないもの
三高度の専門的な能力を 有する人材その他の当該 特定承継会社の利用者で ある事業者等の経営の改 善に寄与する人材に係る 労働者派遣事業の適正な 運営の確保及び派遣労働 者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十 八号)第二条第三号に規 定する労働者派遣事業 (他の事業者等の経営に 関する相談の実施、当該 他の事業者等の業務に関 連する事業者等又は顧客 の紹介その他の必要な情 報の提供及び助言並びに これらに関連する事務の 受託その他の当該特定承 継会社の営む業務に関連 して行うものであつて、 その事業の派遣労働者 (同条第二号に規定する 派遣労働者をいい、業と して行われる同条第一号 に規定する労働者派遣の 対象となるものに限る。) が常時雇用される労働者 でないものに限る。)
四他の事業者等のために 電子計算機を使用するこ とにより機能するシステ ムの設計、開発若しくは 保守(当該特定承継会社
若しくはその子会社が単 独で若しくは他の事業者 等と共同して設計し、若 しくは開発したシステム 又はこれに準ずるものに 係るものに限る。)又はプ ログラムの設計、作成、 販売(プログラムの販売 に伴い必要となる附属機 器の販売を含む。)若しく は保守(当該特定承継会 社若しくはその子会社が 単独で若しくは他の事業 者等と共同して設計し、 若しくは作成したプログ ラム又はこれに準ずるも のに係るものに限る。)を 行う業務(第一号に掲げ る業務に該当するものを 除く。) 五 他の事業者等の業務に 関する広告、宣伝、調査、 情報の分析又は情報の提 供を行う業務 六 他の事業者等の現金自 動支払機等の保守、点検 その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相 談の実施、成年後見人等 (成年後見制度の利用の 促進に関する法律(平成 二十八年法律第二十九 号)第二条第一項に規定 する成年後見人等をい う。以下この号において 同じ。)の事務の支援その 他成年後見人等の事務を 行う業務 八 前各号に掲げる業務に 関し必要となる業務であ つて、子会社対象会社(銀
若しくはその子会社が単 独で若しくは他の事業者 等と共同して設計し、若 しくは開発したシステム 又はこれに準ずるものに 係るものに限る。)又はプ ログラムの設計、作成、 販売(プログラムの販売 に伴い必要となる附属機 器の販売を含む。)若しく は保守(当該特定承継会 社若しくはその子会社が 単独で若しくは他の事業 者等と共同して設計し、 若しくは作成したプログ ラム又はこれに準ずるも のに係るものに限る。)を 行う業務(第一号に掲げ る業務に該当するものを 除く。) 五 他の事業者等の業務に 関する広告、宣伝、調査、 情報の分析又は情報の提 供を行う業務 六 他の事業者等の現金自 動支払機等の保守、点検 その他の管理を行う業務 七 成年後見制度に係る相 談の実施、成年後見人等 (成年後見制度の利用の 促進に関する法律(平成 二十八年法律第二十九 号)第二条第一項に規定 する成年後見人等をい う。以下この号において 同じ。)の事務の支援その 他成年後見人等の事務を 行う業務 八 前各号に掲げる業務に 関し必要となる業務であ つて、子会社対象会社(銀
備考表中の「一」の記載は注記である。
(農林中央金庫法施行規則の一部改正)
第四条農林中央金庫法施行規則(平成十三年農林水産省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正後欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正
(農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
第十三条法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。
[略]
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図することができるものを除く。)
三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの九前各号に掲げる業務に附帯する業務
[同上]
(農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)
第十三条[同上]
一[同上]
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。)
三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
行法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの九前各号に掲げる業務に附帯する業務
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特定承継会社の業務の健全かつ適切な運営に関する規定(抜粋) - 第114頁
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