法律令和8年7月17日

行政機関保有個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第〇〇号
署名者内閣総理大臣

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行政機関保有個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.18|原文を見る

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6第三十一条の三第一項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した
行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情
報に係る提供統計作成等用個人データ等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項
を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続
して公表しなければならない。
7前項に規定する行政機関の長等は、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で
定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人関連情報の提供を行っ
た第十六条第八項に規定する個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている
事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、 当該事項を変更するこ
とができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を
変更するときは、この限りでない。
8前項ただし書の場合においては、第六項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速
やかに、 第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更を
した旨及び当該変更の内容を公表しなければならない.
9提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、
法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合
の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはな
らない。
一当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が特
例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合当該特例個人関連情報受領者が同条
第二項の規定により公表している内容の統計作成等
一当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が行
政機関の長等に対して行われたものである場合当該行政機関の長等が第六項の規定により公
表している内容の統計作成等
11)統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人デー
夕等を取り扱う行政機関の長等は、 第六十九条の規定にかかわらず、 法令に基づく場合等を除く
ほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用
個人データ等を第三者(当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は
提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託を受けた個人情報取扱事業者又は行政機関の長等
を除く。)に提供してはならない。
1行政機関の長等は、その取り扱う統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報
等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。以下この
項において同じ。)の漏えいの防止その他統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人
情報等又は提供統計作成等用個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ
ばならない。
2第一項、第五項及び前三項の規定は行政機関の長等から統計作成等用要配慮個人情報等、提供
統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託(二以上の段階にわ
たる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について、第七十条の規定は行政機関の
長等が統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人
データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。)を提供する場合について、それぞれ準
用する。
第七十三条第四項中「民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信
書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する」を削り、
同条に次の一項を加える。
6第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる
仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することが
できることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。
第七十六条第二項中「よる代理人」の下に「その他政令で定める代理人」を加え、「及び」を
「、第百二十五条の二第二項及び」に改める。
第九十条第二項中「及び」を「、第百二十五条の二第二項及び」に改める。
第九十八条第一項第一号中 「第六十三条」 第七十一条の二若しくは第七十二条の三条
一項、第五項若しくは第九項」を加え、同項第二号中「又は第七十一条第一項」を「、第七十一条
第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項」に改め、同条第二項中「この節」の下に
「、第百二十五条の二第二項」を加える。
第百九条第一項中「以下この節」の下に「(第百二十一条の二を除く。)」を加える。
第百二十一条第二項中「次条」を「第百二十二条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(連絡等が可能な行政機関等匿名加工情報の不適正な取扱いの禁止)
第百二十一条の二第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記
述等が含まれる行政機関等匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当
該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱い及び行政機関等から当該行政
機関等匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した
業務を行う場合における当該行政機関等匿名加工情報の取扱いについて準用する。
第百二十二条中「前条第三項」を「第百二十一条第三項」に改める。
第百二十三条に次の一項を加える。
5第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる
匿名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することが
できることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。
第百二十五条第一項及び第二項中「第百八十条」を「第百七十九条」に、「第百八十一条」を「第
百八十二条」に改め、同条第三項中「第六十三条」の下に「、第七十一条の二若しくは第七十二条
の三第一項、第五項若しくは第九項」を加え、「若しくは第十九条」を「、第十九条、第三十条の二
第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項」に、「又は第七十一条第一項」
を「、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項」に、「又は第二十八条」を
、第二十八条、第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項
に改め、同条の次に次の一条を加える。
(未成年者の個人情報等の取扱いに関する行政機関の長等の責務等)
第百二十五条の二行政機関の長等は、未成年者に関する個人情報等を取り扱うときは、その年齢
及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害す
ることがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2未成年者である本人の法定代理人は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(十六歳未満の本
人の法定代理人にあっては、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規
定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項の同意)をする
に当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならない。
第百二十八条中「個人情報」の下に「、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人
情報等、提供統計作成等用個人データ等」を加える。
第百三十二条第二号中「個人情報の」を「個人情報、統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計
作成等用個人情報等及び提供統計作成等用個人データ等の」に、「個人情報、仮名加工情報、匿名加
工情報及び個人関連情報」を「個人情報等」に改め、「並びに個人情報」の下に「、統計作成等用要
配慮個人情報等、 提供統計作成等用個人情報等、 提計作成等用個人データ等」を加える、
読み込み中...
行政機関保有個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第18頁
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