府省令令和8年7月15日

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年7月15日|p.12|原文を見る

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二の二請求者(前年(一月から九月まで
の月分の遺族年金生活者支援給付金につ
liては、前々年。次項にお(1て同じ。)の
所得が四百九十一万八千円を超える者に
限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族
の有無及び数につtoての市町村長の証明
書その他の当該事実を明らかにすること
ができる書類又は当該事実についての申
立書
四(略)
3前項第三号の障害・遺族年金生活者支援
給付金所得状況届には、 次に掲げる書類を
添えなければならない。
一前年の所得が四百九十一万八千円を超
えな(1請求者にあっては、 その事実につ
いての市町村長の証明書
二前年の所得が四百九十一万八千円を超
える受給権者にあっては、次に掲げる書
類類
イ・ロ(略)
4~6 (略)
三の二請求者(前年(一月から九月まで
の月分の遺族年金生活者支援給付金につ
いては、前々年。次項において同じ。)の
所得が四百七十九万四千円を超える者に
限る。)の十九歳未満の控除対象扶養親族
の有無及び数につ(1ての市町村長の証明
書その他の当該事実を明らかにすること
ができる書類又は当該事実についての申
立書
四(略)
3前項第三号の障害・遺族年金生活者支援
給付金所得状況届には、 次に掲げる書類を
添えなければならない。
一前年の所得が四百七十九万四千円を超
えな(1請求者にあっては、 その事実につ
いての市町村長の証明書
二前年の所得が四百七十九万四千円を超
える受給権者にあっては、次に掲げる書
類類
イ・ロ(略)
4~6 (略)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年十月一日から施行する。
〔国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則第三十一条の規定は、令和八年十月以後の
月分に係る国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金についての同法第十六条の規定によ
る裁定の請求、同法第二十条第二項の規定による支給停止解除の申請、同法第二十条の二第三項の
規定による支給停止の申出の撤回及び国民年金法施行規則第三十六条の五の規定による所得状況の
届出(以下この条において「請求等」という。)について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請
求等については、なお従前の例による。
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条第二条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規
則第一条の規定は、令和八年十月以後の月分に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関
する法律第六条第一項又は第二項の規定による認定の請求及び特定障害者に対する特別障害給付金
の支給に関する法律施行規則第四条に規定する支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が
変更となる場合の届出について適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求については、なお従前
の例による。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条第三条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第三十二条
第二項及び第三項並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、令和八年十月以後の月分に係る年
金生活者支援給付金の支給に関する法律第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求につい10
適用し、同年九月以前の月分に係る当該請求につ(1ては、なお従前の例による。
令和六年以前の年の所得に係る障害・遺族年金生活者支援給付金所得状況届に添えるべき書類に
ついては、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
第五条令和六年以前の年の所得に係る障害基礎年金所得状況届及び特別障害給付金所得状況届並び
にこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)に
より使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。
読み込み中...
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第12頁
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