府省令令和8年7月15日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十三号
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年7月15日|p.8|原文を見る

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(国民年金法施行規則の一部改正)
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
第一条国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
らない。4~9(略)十三(略)
らない。類類イ・ロ(略)二第一項の規定によつて計算した所得の額を11う。次項にお(1て同じ。)が三礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類イ・ロ(略)
らない。1前年の所得が三百八十五万八千円を超ついての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超類類イ・ロ(略)4~9(略)届には、次に掲げる書類を添えなければなイ・ロ(略)11に(数掲げる書類イ・ロ(略)の額を11う。次項にお(1て同じ。)が三百八十五万八千円を超える者に限る。政政
1前年の所得が三百八十五万八千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書届には、次に掲げる書類を添えなければな二第一項の規定によつて計算した所得礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
1前年の所得が三百八十五万八千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書198143311親類161.117)1114一~十一(略)掲げる書類イ・ロ(略)
えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書イ・ロ(略)111.11一~十一(略)イ・ロ(略)
3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな扶養親族を(1う。以下同じ。)の有無及ひ数につ(1ての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることがでの額を11う。次項にお(1て同じ。)が三添えなければならない。
えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければなハ受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額を11う。次項にお(1て同じ。)が三14百八十五万八千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族を(1う。以下同じ。)の有無及ひ数につ(1ての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に添えなければならない。
えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に
えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな村村十二法第三十条の四の規定による障害基
3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな礎年金の請求をする者にあつては、次に十二法第三十条の四の規定による障害基2前項の請求書には、次に掲げる書類等を
二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百八十五万八千円を超1前年の所得が三百八十五万八千円を超3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな10117.十二法第三十条の四の規定による障害基2前項の請求書には、次に掲げる書類等を19
二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書えない受給権者にあつては、その事実に3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな十二法第三十条の四の規定による障害基
えない受給権者にあつては、その事実に1前年の所得が三百八十五万八千円を超3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな二第一項の規定によつて計算した所得の額を11う。次項にお(1て同じ。)が三百八十五万八千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族を(1う。以下同じ。)の有無及1010ひ数につ(1ての市町村長の証明書その11明)他の当該事実を明らかにすることがで7.11きる書類又は当該事実についての申立
二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書1前年の所得が三百八十五万八千円を超えない受給権者にあつては、その事実に3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな111119十二法第三十条の四の規定による障害基
1119
二前年の所得が三百八十五万八千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな
らない。4~9(略)第三十一条(略)2前項の請求書には、次に掲げる書類等を
二第一項の規定によつて計算した所得(裁定の請求)第三十一条(略)2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。一~十一(略)
一前年の所得が三百七十六万千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類届には、次に掲げる書類を添えなければならない。掲げる書類イ・ロ(略)
掲げる書類イ・ロ(略)礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類改正前
ない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類イ・ロ(略)二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができ第三十一条(略)2前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな一~十一(略)十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に
一前年の所得が三百七十六万千円を超えハ受給権者(前年の所得(令第六条の二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書二第一項の規定によつて計算した所得
ない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百七十六万千円を超え3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に改正前
二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書十二法第三十条の四の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に
ない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな改正前
ない受給権者にあつては、その事実につ3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな十二法第三十条の四の規定による障害基2前項の請求書には、次に掲げる書類等を
二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類ない受給権者にあつては、その事実につ3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法改正前
二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類ない受給権者にあつては、その事実につ3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな2前項の請求書には、次に掲げる書類等を
る受給権者にあつては、次に掲げる書類3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
る受給権者にあつては、次に掲げる書類一前年の所得が三百七十六万千円を超え
二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
二前年の所得が三百七十六万千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類一前年の所得が三百七十六万千円を超え3前項第十二号口の障害基礎年金所得状況届には、次に掲げる書類を添えなければな二第一項の規定によつて計算した所得の額をいう。次項において同じ。)が三百七十六万千円を超える者に限る。二において同じ。)の十九歳未満の控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
(傍線部分は改正部分)
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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令 - 第8頁
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