府省令令和6年8月20日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十三号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和6年8月20日|p.2

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○厚生労働省令第百十三号 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月二十日 厚生労働大臣 武見敬三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次の表のように改正する。
(指定薬物)(指定薬物)(傍線部分は改正部分)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三
十五年法律第百四十五号。以下「法」とい
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
掲げる物を指定薬物に指定する。
一~二百四 (略)
(削る)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(昭和三
十五年法律第百四十五号。以下「法」とい
う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
掲げる物を指定薬物に指定する。
一~二百四 (略)


二百五~二百十五 (略)
(削る)
二百五 二一(四十ブトキシベンジル)ー
一ー(一二ジエチルアミノ)エチルー五一
ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
二百六~二百十六 (略)
二百十六~三百三十九 (略)二百十七 二一(ニーフルオロフェニル)ー
ニー(メチルアミノ)シクロヘキサノン
及びその塩類
二百十八~三百四十一 (略)
附則 1 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十七号)の施行の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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