労働安全衛生規則の一部を改正する省令
令和7年11月18日|p.2
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省令
○厚生労働省令第百十三号
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号) 第二十七条第一項及び第百条第一項の規定に基づ
き、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年十一月十八日
厚生労働大臣上野賢一郎
労働安全衛生規則の一部を改正する省令
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後後
第五百七十七条の二の二 がん原性物質を製
造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止
しようとするときは、がん原性物質関係記
記
録等報告書(様式第二111四号の三)に次の
リスクアセスメント対象物健康診断個人票
及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄
労働基準監督署長に提出しなければならな
3.
一前条第五項の10スクアセスメント対象
物健康診断個人票(リスクアセス17ly11
対象物がpsん原性物質である場合11(限
10)
二前条第十一項第二号(リスクアセスメ
ント対象物ががん原性物質である場合に
限る。)及び同項第三号の記録
第五百九十四条の二 事業者は、 化学物質又
は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは
眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収
収
され、 健康障害
害{
を生ずるおそれがあることが明らかな物と
1/
して厚生労働大臣が定めるもの1-限る。以
以'
下「皮膚等障害化学物質等」と(1う。)を製
製製
數
造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基
基基
づく命令の規定により労働者に保護具を使
便{
用させなければならない業務及び皮膚等障
膚
障碍
害化学物質等を密閉して製造し、又は取り
11
取引
(1
扱う業務を除く。)10労働者を従事させると
る。
と
きは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物
物質
又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させな
13
な
ければならない。
2 (略)
第五百九十四条の二事業者は、化学物質又
は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは
眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収
され、 若しくは皮膚に侵入して、 健康障害
を生ずるおそれがあることが明らかなもの
に限る。以下「皮膚等障害化学物質等」と
いう。)を製造し、又は取り扱う業務(法及
びこれに基づく命令の規定により労働者に
保護具を使用させなければならなto業務及
び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造
し、 又は取り扱う業務を除く。)に労働者を
従事させるときは、 不浸透性の保護衣、 保
護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具
を使用させなければならない。
2 (略)
様式第二十四号の二の次に次の様式を加える。
様式第24号の3(第577条の2の2関係)
がん原性物質関係記録等報告書
年 月 日
事業者職氏名
労働基準監督署長殿
備考
1「事業の種類」の欄は日本標準産業分類の中分類により記入するTO20
2.011の報告書に記載しきれない事項については別紙に記載して添付する.11と.
附則
この省令は、令和八年一年一日から施行する。