法律令和8年7月15日

米穀法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月15日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

米穀法の一部を改正する法律

令和8年7月15日|p.6|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(助言又は指導)
第十二条主務大臣は、届出事業者に対し、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図る観点から、必要
な助言又は指導を行うことができる。
第二章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節生産者による需要に応じた生産
第五条米穀の生産者は、米穀の生産を行うに当たっては、主体的に第二条第一項に規定する見通し
その他の情報を踏まえて需要に応じた生産を行うよう努めるものとする。
2米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体は、その直接又は間接の構成員たる米穀の
生産者が行う米穀の需要に応じた生産に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うよう努めるも
のとする。
3地方公共団体は、その区域の特性に応じ、米穀の生産者が主体的に需要に応じた生産を行うこと
ができるよう、当該区域内で生産される米穀の需給の見通しその他の当該区域における米穀の生産
者による需要に応じた生産に資する情報の提供を行うよう努めるものとする。
4政府は、米穀の生産者による需要に応じた生産が可能となるよう、米穀の新たな需要の開拓に関
する施策、米穀の輸出の促進に関する施策、米穀に係る農業の生産性の向上に関する施策その他関
連施策を講ずることにより、米穀の生産の持続的な発展を図るものとする。
第四十一条第一項中「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」
に改める。
第四十七条第一項中「(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十
九条において同じ。)」を削り、「行おうとする者」の下に「(その事業の規模が農林水産省令で定める規
模未満である者及び第九条第一項の規定による届出をしなければならない者を除く。)」を加え、同条
第二項中「(以下「届出事業者」という。)」を削り、同条第三項中「届出事業者」を「第一項の規定に
よる届出をした者」に改める。
第四十八条中「届出事業者」を「前条第一項の規定による届出をした者」に改め、同条の次に次の
一条を加える。
(財政上の措置等)
第四十八条の二 政府は、 民間備蓄事業者に対し、 第三十三条の三の規定による米穀の常時保有が円
滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする
第五十一条中「及び価格の安定」を「の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化」に改め
る。
第五十二条第一項中「農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、「機構若しくはセンターその他」を削
り、「製造」の下に「若しくは米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製(加工又は製造
にあっては、 主要食糧の加工又は製造を除く。) を加え、 同条第三項中 「第一項」 の下に 「及び第二
項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項
とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは資産の
状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書
類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第五十二条の二この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、米穀を原材料とする
酒類の製造の事業に係る事項については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第五十三条の見出しを「(権限の委任等)」に改め、同条第二項中「権限」の下に「及び第一項の規定
により国税庁長官に委任された権限」を加え、「農林水産省令」を「主務省令」に、、「地方農政局長又は
北海道農政事務所長」を「地方支分部局の長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第
二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官
に委任することができる。
第五十六条中「第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した」を「次の各号のい
ずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条に次の各号を加える
第七条第二項、第三十三条の六第二項、第三十三条の七第六項又は第三十八条の規定による命
令に違反したとき。
二第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による
検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若し
くは虚偽の答弁をしたとき。
第五十七条を削る。
第五十八条中「第五十二条第一項」を「第五十二条第二項」に、「質問」を「同項の規定による質問」
に改め、同条を第五十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十八条第十一条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万
円以下の罰金に処する。
第五十九条中「第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は
販売の事業を行った」を「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、
同条に次の各号を加える。
一第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀等取扱事業を行ったとき。
二第九条第二項若しくは第三項又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
三第三十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業
を行ったとき。
第六十条第一号中「第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る」を「第五十六条第一号(第
三十八条に係る部分を除く」 に改め、 同条第二号中 「第五十六条 (第七条の三第二項に係る部分を除
く。)」を「第五十六条第一号(第三十八条に係る部分に限る。)若しくは第二号」に改める。
第六十二条各号を次のように改める。
一第十条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記
載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二第三十五条又は第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第七条の規定公布の口
二第二章中第四節の次に一節を加える改正規定、第四十八条の次に一条を加える改正規定及び第
五十九条に各号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)公布の日から起算して二年を紹
えない範囲内において政令で定める日
読み込み中...
米穀法の一部を改正する法律 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →