告示令和8年7月3日

航空自衛隊防府北基地等の対象施設周辺地域の指定等(官報号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.144
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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航空自衛隊防府北基地等の対象施設周辺地域の指定等(官報号外第150号)

令和8年7月3日|p.144|原文を見る

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備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は「対象施設周辺地域に含まれるもの」とする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は「対象施設周辺地域に含まれるもの」とする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域はなお従前の例による。
二百八十五 航空自衛隊防府北基地レーダー地区
対象防衛関係施設の所在地山口県山陽小野田市大字埴生字埴生山二十番地
対象防衛関係施設の区域山口県山陽小野田市大字埴生(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域山口県山陽小野田市大字津布田、大字埴生、大字福田及び大字山野井(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次つないだ線及び次に掲げる点と四に結ぶ海岸線により囲まれた海域一 北緯三十四度一分四十四秒、東経百三十一度六分十五秒の点
二 北緯三十四度一分四十六秒、東経百三十一度六分十二秒の点
三 北緯三十四度一分四十六秒、東経百三十一度五分五十三秒の点
四 北緯三十四度二分六秒、東経百三十一度五分三十四秒の点
備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は「対象施設周辺地域に含まれるもの」とする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は「対象施設周辺地域に含まれるもの」とする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域はなお従前の例による。
二百八十六 航空自衛隊築城基地
対象防衛関係施設の所在地福岡県築上郡築上町大字西八田
対象防衛関係施設の区域福岡県行橋市大字松原(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺の区域福岡県築上郡築上町大字下別府、大字西八田及び大字弓の師(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域福岡県行橋市上町大字稲童(次の図面に示す部分に限る。)、大字道場寺(次の図面に示す部分に限る。)、大字東徳永(次の図面に示す部分に限る。)、大字袋迫(次の図面に示す部分に限る。)及び大字松原
福岡県築上郡築上町大字宇留津(次の図面に示す部分に限る。)、大字上別府(次の図面に示す部分に限る。)、大字下別府、大字築城(次の図面に示す部分に限る。)、大字西八田、大字東築城、大字東八田(次の図面に示す部分に限る。)及び大字弓の師(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次つないだ線及び次に掲げた線点と十一に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた海域一 北緯三十三度四十二分九秒、東経百三十一度二分六秒の点
二 北緯三十三度四十二分八秒、東経百三十一度二分九秒の点
三 北緯三十三度四十二分八秒、東経百三十一度二分三十秒の点
四 北緯三十三度四十二分〇秒、東経百三十一度三分一秒の点
五 北緯三十三度四十二分〇秒、東経百三十一度三分二十四秒の点
六 北緯三十三度四十一分五十四秒、東経百三十一度三分四十八秒の点
七 北緯三十三度四十一分三十四秒、東経百三十一度四分三秒の点
八 北緯三十三度四十一分二十二秒、東経百三十一度四分五十三秒の点
九 北緯三十三度四十分五十八秒、東経百三十一度三分五十五秒の点
十 北緯三十三度四十分四十秒、東経百三十一度三分二十五秒の点
備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は「対象施設周辺地域に含まれるもの」とする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は「対象施設周辺地域に含まれるもの」とする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域はなお従前の例による。
二百八十七 航空自衛隊築城基地築城高射教育訓練場
対象防衛関係施設の所在地福岡県京都郡みやこ町皆見千五百六番一
対象防衛関係施設の区域福岡県京都郡みやこ町皆見及び下原(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
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航空自衛隊防府北基地等の対象施設周辺地域の指定等(官報号外第150号) - 第144頁
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