告示令和8年7月3日

針尾島弾薬集積所及び立神港区の対象施設周辺地域の指定

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.183
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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針尾島弾薬集積所及び立神港区の対象施設周辺地域の指定

令和8年7月3日|p.183|原文を見る

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対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県西海市次に掲げる点を順次に結んだ線点とを結ぶ線より囲まれた陸域及び海域西海町水浦郷及び西海町横瀬郷(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に接しない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に並ぶこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百八十五針尾島弾薬集積所対象防衛関係施設の所在地長崎県佐世保市針尾北町
対象防衛関係施設の区域長崎県佐世保市有福町、江上町及び針尾北町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県佐世保市有福町、江上町、指方町、白岳町、大塔町、針尾北町、針尾東町及び東浜町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線点とを結ぶ線より囲まれた陸域一北緯三十三度五分二十一秒、東経百二十九度四十一分四十二秒の点
二北緯三十三度五分四十七秒、東経百二十九度四十二分九秒の点
三北緯三十三度五分五十三秒、東経百二十九度四十二分四十九秒の点
四北緯三十三度五分二秒、東経百二十九度四十三分五十七秒の点
五北緯三十三度四分十八秒、東経百二十九度四十三分五十四秒の点
六北緯三十三度四分五秒、東経百二十九度四十三分四十秒の点
七北緯三十三度三分五十七秒、東経百二十九度四十三分六秒の点
八北緯三十三度四分十七秒、東経百二十九度四十二分八十四秒の点
九北緯三十三度四分五十三秒、東経百二十九度四十一分三十九秒の点
十北緯三十三度五分三秒、東経百二十九度四十一分三十八秒の点
次に掲げる点を順次に結んだ線点とを結ぶ線より囲まれた海域一北緯三十三度六分六秒、東経百二十九度四十五分一秒の点
二北緯三十三度六分三十一秒、東経百二十九度四十四分二十九秒の点
三北緯三十三度七分十八秒、東経百二十九度四十四分二十九秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に接しない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に並ぶこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百八十六立神港区対象防衛関係施設の所在地長崎県佐世保市立神町ほか
対象防衛関係施設の区域長崎県佐世保市立神町(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県佐世保市赤崎町(次の図面に示す部分に限る。)、泉町、今福町、鵜渡越町(次の図面に示す部分に限る。)、神島町(次の図面に示す部分に限る。)、金比良町、塩浜町、小島町(次の図面に示す部分に限る。)、金比良町、塩浜町(次の図面に示す部分に限る。)、神島瀬町(次の図面に示す部分に限る。)、島浦町、久保町(次の図面に示す部分に限る。)、平瀬町、本島町(次の図面に示す部分に限る。)、湊町、御船町、松島町(次の図面に示す部分に限る。)、元町(次の図面に示す部分に限る。)、矢岳町(次の図面に示す部分に限る。)、万津町及び新港町(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線点とを結ぶ線より囲まれた陸域及び海域一北緯三十三度九分四十六秒、東経百二十九度四十三分二十五秒の点
二北緯三十三度九分二十八秒、東経百二十九度四十三分二十三秒の点
三北緯三十三度九分十五秒、東経百二十九度四十三分十六秒の点
四北緯三十三度九分四秒、東経百二十九度四十二分五十一秒の点
五北緯三十三度九分二秒、東経百二十九度四十二分二十四秒の点
次に掲げる点を順次に結んだ線点とを結ぶ線より囲まれた陸域四北緯三十三度七分四十四秒、東経百二十九度四十四分四十七秒の点
五北緯三十三度八分二十四秒、東経百二十九度四十四分五十二秒の点
六北緯三十三度八分三十四秒、東経百二十九度四十五分十八秒の点
七北緯三十三度八分三十九秒、東経百二十九度四十五分三十九秒の点
八北緯三十三度八分三十六秒、東経百二十九度四十五分五十七秒の点
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針尾島弾薬集積所及び立神港区の対象施設周辺地域の指定 - 第183頁
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