告示令和8年7月3日

玄海原子力発電所及び川内原子力発電所の区域等に関する告示

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
省庁警察庁

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玄海原子力発電所及び川内原子力発電所の区域等に関する告示

令和8年7月3日|p.15|原文を見る

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備考一 次の図面は省略し、その図面を警察庁及び佐賀県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともにインターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少くとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少くとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面、次の図面に示す部分に限る)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区域画その他の区域に変更があつても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
十四 九州電力株式会社玄海原子力発電所対象原子力事業所の所在地佐賀県東松浦郡玄海町大字今村字浅湖四百十二番地一
対象原子力事業所の区域大字今村及び大字普恩寺(いずれも次の図面に示す部分に限る)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域佐賀県唐津市鎮西町串(次の図面に示す部分に限る)
佐賀県東松浦郡玄海町大字今村及び大字普恩寺(いずれも次の図面に示す部分に限る)
佐賀県東松浦郡玄海町から九までに掲げる点を順次に結んだ線と十九に掲げる点と二十に掲げる点と二十一に掲げる点とを結ぶ海岸線とを結ぶ線及び十一に掲げる点と十二を結ぶ海岸線により囲まれた区域一 北緯三十三度三十一分二十三秒、東経百二十九度五十一分十二・九一秒の点
二 北緯三十三度三十一分二十五秒、東経百二十九度五十一分十秒の点
三 北緯三十三度三十一分三十六秒、東経百二十九度五十分四十六秒の点
四 北緯三十三度三十一分四十五秒、東経百二十九度四十九分四十秒の点
五 北緯三十三度三十一分三十秒、東経百二十九度四十九分十秒の点
六 北緯三十三度三十一分〇秒、東経百二十九度四十九分〇秒の点
七 北緯三十三度三十分四十秒、東経百二十九度四十九分二十秒の点
八 北緯三十三度三十分二十一秒、東経百二十九度四十九分二十五秒の点
九 北緯三十三度三十分四・〇一秒、東経百二十九度五十分二分・〇四秒の点
十 北緯三十三度三十分二十五・九九秒、東経百二十九度五十一分十三度・〇一秒の点
十一 北緯三十三度三十分四十八・九四秒、東経百二十九度五十一分十九・九八秒の点
備考一 次の図面は省略し、その図面を警察庁及び佐賀県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともにインターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少くとも一方が当該区域に含まれる道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少くとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面、次の図面に示す部分に限る)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区域画その他の区域に変更があつても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
十五 九州電力株式会社川内原子力発電所対象原子力事業所の所在地鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山千七百六十五番地三
対象原子力事業所の区域鹿児島県薩摩川内市久見崎町(次の図面に示す部分に限る)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域鹿児島県薩摩川内市久見崎町及び寄田町(いずれも次の図面に示す部分に限る)
順次に掲げる点を並びに結んだ線と十三に掲げる点とを結ぶ海岸線及び海岸線により囲まれた区域一 北緯三十一度五十分十九・九〇秒、東経百三十度十二分三十・〇一秒の点
二 北緯三十一度五十分三十秒、東経百三十度十二分二十秒の点
三 北緯三十一度五十分四十七秒、東経百三十度十二分四十秒の点
四 北緯三十一度五十一分五秒、東経百三十度十一分四十秒の点
五 北緯三十一度五十分五十九秒、東経百三十度十一分五十七秒の点
六 北緯三十一度五十分四十八秒、東経百三十度十一分四秒の点
七 北緯三十一度五十分四十八秒、東経百三十度十分五十四秒の点
八 北緯三十一度五十分二十秒、東経百三十度十分十秒の点
九 北緯三十一度五十分〇秒、東経百三十度十分十秒の点
十 北緯三十一度四十九分四十秒、東経百三十度十分二十秒の点
十一 北緯三十一度四十九分三十五秒、東経百三十度十分三十秒の点
十二 北緯三十一度四十九分二十一秒、東経百三十度十分三十三秒の点
十三 北緯三十一度四十九分十一・一〇秒、東経百三十度十分五十一・八七秒の点
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玄海原子力発電所及び川内原子力発電所の区域等に関する告示 - 第15頁
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