告示令和8年7月3日

海上自衛隊崎辺地区及び千尽地区の区域等の指定に関する告示

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.120
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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海上自衛隊崎辺地区及び千尽地区の区域等の指定に関する告示

令和8年7月3日|p.120|原文を見る

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三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百二十八海上自衛隊崎辺地区
対象防衛関係施設の所在地長崎県佐世保市崎辺町官有無番地
対象防衛関係施設の区域長崎県佐世保市崎辺町、天神町及び前畑町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県佐世保市庵浦町(次の図面に示す部分に限る。)、崎辺町、十郎新町(次の図面に示す部分に限る。)、天神町及び五丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、天神町及び前畑町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、東浜町の図面に示す部分に限る。)次の図面に示す部分に限る。)次の図面に示す部分に限る。)並びに前畑町(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次結ぶ線及び十一に掲げる点と十六に掲げる点を結ぶ海岸線を囲む陸域以外の区域一北緯三十三度八分六秒、東経百二十九度四十四分四十一秒の点二北緯三十三度八分五秒、東経百二十九度四十四分四十一秒の点三北緯三十三度八分三秒、東経百二十九度四十四分四十一秒の点四北緯三十三度八分二秒、東経百二十九度四十四分四十九秒の点五北緯三十三度八分二秒、東経百二十九度四十四分三十八秒の点六北緯三十三度七分三十八秒、東経百二十九度四十四分三十七秒の点七北緯三十三度七分十三秒、東経百二十九度四十四分十秒の点八北緯三十三度七分○秒、東経百二十九度四十三分二十六秒の点九北緯三十三度七分二十秒、東経百二十九度四十二分五十一秒の点十北緯三十三度七分三十六秒、東経百二十九度四十二分四十九秒の点十一北緯三十三度七分五十五秒、東経百二十九度四十二分三十六秒の点十二北緯三十三度八分二十三秒、東経百二十九度四十二分三十秒の点十三北緯三十三度八分四十七秒、東経百二十九度四十二分五十六秒の点十四北緯三十三度八分五十五秒、東経百二十九度四十分十九秒の点十五北緯三十三度八分五十四秒、東経百二十九度四十分三十秒の点十六北緯三十三度八分五十二秒、東経百二十九度四十分四十秒の点
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百二十九海上自衛隊千尽地区
対象防衛関係施設の所在地長崎県佐世保市千尽町九番九号
対象防衛関係施設の区域長崎県佐世保市千尽町(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県佐世保市稲荷町、大宮町(次の図面に示す部分に限る。)、塩浜町、潮見町、島地町(次の図面に示す部分に限る。)、下京町、白南風町の図面に示す部分に限る。)、限る。)、須田尾町(次の図面に示す部分に限る。)、大黒新港の図面に示す部分に限る。)、次の図面に示す部分に限る。)、天神町(次の図面に示す部分に限る。)、戸尾町(次の図面に示す部分に限る。)、次の図面に示す部分に限る。)、東山町(次の図面に示す部分に限る。)、瀬町(次の図面に示す部分に限る。)、福石町、藤原町(次の図面に示す部分に限る。)、次の図面に示す部分に限る。)、松川町(次の図面に示す部分に限る。)、浦町(山県町、山祇町(次の図面に示す部分に限る。)及び若葉町
次に掲げる点を順次結ぶ線及び三に掲げた点と九に掲げる点を結ぶ海岸線を囲む陸域以外の区域一に掲げる点と二に掲げる点とを結んだ線及びこれら各点を結ぶ海岸線を囲むまられた海域一北緯三十三度八分五十二秒、東経百二十九度四十三分四十秒の点二北緯三十三度八分五十三秒、東経百二十九度四十三分三十秒の点三北緯三十三度八分五十五秒、東経百二十九度四十三分十九秒の点四北緯三十三度九分二秒、東経百二十九度四十二分五秒の点五北緯三十三度九分九秒、東経百二十九度四十二分四十六秒の点六北緯三十三度九分三十二秒、東経百二十九度四十二分四十四秒の点七北緯三十三度九分三十八秒、東経百二十九度四十二分四十二秒の点八北緯三十三度九分四十七秒、東経百二十九度四十二分四十九秒の点九北緯三十三度九分五十六秒、東経百二十九度四十三分三秒の点
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海上自衛隊崎辺地区及び千尽地区の区域等の指定に関する告示 - 第120頁
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