法律令和8年6月25日
社会福祉法等の一部を改正する法律(附則)
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第51号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第51号
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2前項の規定により第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者
(以下この条において 「みなし指定登録施設介護支援事業者」 という。)に係る同項の指定 (以下こ
の条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護支援事業者について、介護
保険法第七十九条の二第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指定の効力が失
われたとき又は介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の
指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3みなし指定登録施設介護支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護支援事業
者について、介護保険法第八十四条第一項の規定により第四号新介護保険法第四十六条第一項の指
定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指定の効力の
停止に係るものに限る。)を停止する。
4みなし指定登録施設介護支援事業者から介護保険法第八十二条第一項の規定による変更若しくは
再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったときは、当該みなし指定
に係る登録施設介護支援事業について、第四号新介護保険法第八十五条の六第一項の規定による変
更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出があったものとみな
す。
5みなし指定登録施設介護支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出
をした場合を除き、第十四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の
生活保護法(以下この項及び次条第五項において「第四号新生活保護法」という。)第五十四条の二
第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、
生活保護法第五十四条の二第三項中「前項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を
改正する法律(令和八年法律第五十一号)附則第十八条第五項」とするほか、必要な技術的読替え
は、政令で定める。
第十九条第四条の規定の施行の際現に第四号旧介護保険法第五十八条第一項の指定を受けて介護予
防支援事業(第四号旧介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業をいう。以下こ
の項において同じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で
をした場合には、当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四
号旧介護保険法第五十八条第一項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所について第四号新介
護保険法第五十九条の二第一項の指定に係る登録施設介護予防支援事業(第四号新介護保険法第八
条の二第十七項に規定する登録施設介護予防支援事業をいう。 第四項において同じ。)を行う事業所
として第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けた者とみなして、 第四号新介護保険
法の規定を適用する。 ただし、 当該者が、 厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたと
きは、この限りでない。
2前項の規定により第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定を受けたものとみなされた者
(以下この条において「みなし指定登録施設介護予防支援事業者」という。)に係る同項の指定(以
下この条において「みなし指定」という。)は、当該みなし指定登録施設介護予防支援事業者につい
て、 介護保険法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により第四号
新介護保険法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき又は介護保険法第百十五条の二十九の
規定により第四号新介護保険法第五十八条第一項の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3みなし指定登録施設介護予防支援事業者に係るみなし指定は、当該みなし指定登録施設介護予防
支援事業者について、 介護保険法第百十五条の二十九の規定により第四号新介護保険法第五十八条
第一項の指定の全部又は一部の効力の停止があったときは、その該当する期間、その効力(当該指
定の効力の停止に係るものに限る。)を停止する。
4みなし指定登録施設介護予防支援事業者から介護保険法第百十五条の二十五第一項の規定による
変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の届出
該みなし指定に係る登録施設介護予防支援事業について、 第四号新介護保険法第百十五条の三十一
の五第一項の規定による変更若しくは再開の届出又は同条第二項の規定による廃止若しくは休止の
届出があったものとみなす。
5みなし指定登録施設介護予防支援事業者については、厚生労働省令で定めるところにより別段の
申出をした場合を除き、第四号新生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた者とみなして、
第四号新生活保護法の規定を適用する。この場合において、生活保護法第五十四条の二第三項中「前
項本文」とあるのは、「前項本文又は社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)
附則第十九条第五項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十条 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、 第四号施行日から起算し
て一年を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定され
た市町村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規
定の規定により条例で定められた基準とみなす。
一第四号新介護保険法第四十七条の三第二項同条第一項第一号
二第四号新介護保険法第四十七条の三第三項同条第一項第二号
三第四号新介護保険法第五十九条の三第二項同条第一項第一号
四 第四号新介護保険法第五十九条の三第三項 同条第一項第二号
五第四号新介護保険法第八十五条の二第三項同条第二項第一号
六第四号新介護保険法第八十五条の五第三項同条第一項及び第二項
七第四号新介護保険法第百十五条の三十一の二第三項同条第二項第一号
八第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項同条第一項及び第二項
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条新障害者総合支援法第三十条第三項に規定する主務省令で定める基準は、施行日から起
算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号イ及び口の規定により条例が制定され
た都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号イ及び口の規定により
条例で定められた基準とみなす。
第二十二条 第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第六条の規定 (附則第一条第三
号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律第十九条第三項の規定の適用については、同項中「第八条第二十五項」とあるのは「第八
条第二十四項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十四項」とする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条新児童福祉法第二十一条の五の四第三項に規定する内閣府令で定める基準は、施行日か
ら起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号の規定により条例が制定された都
道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号の規定により条例で定めら
れた基準とみなす。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条第三号施行日において現に第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)
による改正前の老人福祉法(次条第一号において「第三号旧老人福祉法」という。)第二十九条第一
項に規定する有料老人ホーム(第三号新老人福祉法第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老
人ホームに相当する有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第
二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く。)を設置している者は、第三号施行日から起算
して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生労働省令で定めるところ
により、第三号新老人福祉法第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を、当該有料老
人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、第三号新老人福祉法第二十九
条第二項に規定する書類を添付しなければならない。
3第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、三十
万円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に、対しても、同項の刑
を科する。
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