法律令和6年6月14日

民事執行法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第51号
署名者内閣総理大臣

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民事執行法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抜粋)

令和6年6月14日|p.51

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第八條特別の定めがある場合を除き、実行手続について、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第四十二条第九項及び第十一項、第九十二条の三第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、同編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
第百十三条書類又は電磁的記録記載又は記録書類記載
第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の二第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
当該書面又は電磁的記録当該書面
第百条又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第百五十一条第二項、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
第百六十条第一項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
第百六十条第三項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
第百六十条第四項電子調書調書
第百六十条第四項ただし書
第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
第百五十五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
第二百六十一条第四項電子調書調書
記録しなければ記載しなければ
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第九条整備法施行日以後に第八十一条第一項において準用する民事訴訟法(以下「準用民事訴訟法」という。)第七十一条第二項の規定は、整備法施行日以後に開始される第七十条第二項に規定する執行事件(以下「整備法施行後執行事件」という。)における実行手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第十条準用民事訴訟法第九十四条の規定は、整備法施行後執行事件における期日の呼出しについて適用し、整備法施行日前に開始された第七十条第二項に規定する執行事件(以下「整備法施行前執行事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第十一条準用民事訴訟法第百条第一項の規定は、整備法施行後執行事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第十二条準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、整備法施行後執行事件における公示送達について適用し、整備法施行前執行事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子裁判書の作成に関する経過措置)
第十三条準用民事訴訟法第百二十二条において準用する民事訴訟法第二百五十二条及び第二百五十三条の規定は、整備法施行後執行事件における電子裁判書の作成について適用し、整備法施行前執行事件における裁判書の作成については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第十四条準用民事訴訟法第一編第七章の規定は、整備法施行後執行事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、整備法施行前執行事件における附則第六条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、整備法施行日以後も、なおその効力を有する。
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民事執行法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抜粋) - 第51頁
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