再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律
令和6年6月14日|p.17
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3 特定核酸等の製造について新再生医療等安全性確保法第三十九条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項において読み替えて準用する新再生医療等安全性確保法第三十五条第二項の規定の例により、その認定を申請することができる。
4 厚生労働大臣は、前項の認定による認定の申請があった場合には、施行日前においても、新再生医療等安全性確保法第三十九条第二項において読み替えて準用する新再生医療等安全性確保法第三十五条第三項から第五項までの規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は、施行日において新再生医療等安全性確保法第三十九条第一項の認定を受けたものとみなす。
5 施行日以後に特定核酸等の製造をしようとする者(新再生医療等安全性確保法第四十条第一項の規定に該当する者に限る。)は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、厚生労働大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において同条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第九条 厚生労働大臣は、新再生医療等安全性確保法第五十五条第二号に規定する厚生労働省令(新再生医療等安全性確保法第二条第七項及び第八項の厚生労働省令を除く。)を定めようとするときは、施行日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。
2 厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の臨床研究法第三十五条の二第一号に規定する厚生労働省令を定めようとするときは、施行日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第七十七号の二中「特定細胞加工物」を「特定細胞加工物等」に改める。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける附則第八条第二項前段の許可又は同条第四項前段の認定に係る前条の規定による改正前の登録免許税別表第一第七十七号の二の規定の適用については、同号中「特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物」とあるのは、「特定細胞加工物等の製造の許可又は外国における特定細胞加工物等」と、同号[一]中「除く。」とあるのは「除く。」又は再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十一号。(二)において「再生医療等安全性確保法等改正法」という。)附則第八条第二項前段(施行前の準備)の許可」と、同号[コ]中「除く。」とあるのは「除く。」又は再生医療等安全性確保法等改正法附則第八条第四項前段の認定」とする。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
事業性融資の推進等に関する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正
財務大臣 鈴木俊一
厚生労働大臣 武見敬三
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林芳正