4第一項の規定による審判をする場合において、前条第一項の規定による審判があるときは、家
庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。
5特定補助人は、次に掲げる行為をする権限を有する。
一第二項の規定により、又は第三項の規定による審判により取り消すことができる行為につい
ての取消権の行使
二第一項の規定による審判を受けた者に対する意思表示の受領
三第一項の規定による審判を受けた者の財産に関する保存行為
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
第十一条家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判
を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることがで
きる。
補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
二補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から
請求があったとき。
c本人以外の者の請求により前項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。
ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(補助開始の審判等の取消し)
第十二条第七条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、同項に規定する者又は
補助人若しくは補助監督人の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若し
くは補助監督人の請求により、第九条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことが
できる。
3第十条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、第七条第一項に規定する者又
は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、 第十条第一項の規定による審判を取り消さなけ
ればならない。
4家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人
若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判又は同条第三項の規定による
審判の全部若しくは一部を取り消すことができる。
5家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若し
くは補助監督人の請求により、前条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことがで
きる。
6第九条第一項、第十条第一項及び前条第一項の規定による審判を全て取り消す場合には、家庭
裁判所は、 補助開始の審判を取り消さなければならない。
第十三条から第十九条まで削除
第二十条第二項中「、保佐人」を削り、同条第四項中「被保佐人又は第十七条第一項の審判を受
けた被補助人」を「第九条第一項の規定による審判を受けた者」に、、「保佐人又は補助人」を「補助
人」に、、「その被保佐人又は被補助人」を「同条第一項の規定による審判を受けた者」に改める。
第九十八条の二中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改める。
第一編第五章第二節に次の一条を加える。
(意思表示の受領の特別代理人)
第九十八条の三意思表示の相手方が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
である場合において、その者のためにその意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所は、表
意者の請求により、特別代理人を選任することができる。
2前項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者のために同項の意思表示
を受けることができる。
3第一項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者につき、必要があると
認めるときは、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による審判の請求をすることができる。
4第一項に規定する原因が消滅したときその他同項の特別代理人が前二項に規定する行為をする
必要がなくなったと認めるときは、家庭裁判所は、第一項の特別代理人若しくは利害関係人の請
求により又は職権で、同項の規定による審判を取り消さなければならない。
第百十一条第一項第二号中「後見開始の審判」を「第十条第一項の規定による審判」に改める。
第百二十四条第二項第一号中「保佐人若しくは」を削り、同項第二号中「成年被後見人」を「第
十条第一項の規定による審判を受けた者」に改め、「、保佐人」を削る。
第百五十八条の見出し中「未成年者又は成年被後見人」を「未成年者等」に改め、同条第一項中
「成年被後見人に法定代理人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者に法定代理人」に、「成
年被後見人が」を「同項の規定による審判を受けた者が」に、、「成年被後見人に、対して」を「同項の
規定による審判を受けた者に対して」に改め、同条第二項中「又は成年被後見人」を削り、「後見人
に」を「未成年後見人に」に改め、「若しくは成年被後見人」を削り、同項に後段として次のように
加える。
第十条第一項の規定による審判を受けた者が特定補助人に対して権利を有するときも、同様と
する。
第六百五十三条第三号及び第六百七十九条第三号中「後見開始の審判」を「第十条第一項の規定
による審判」に改める。
第七百十三条中「障害」を「理由」に改める。
第七百三十七条及び第七百三十八条を次のように改める。
第七百三十七条及び第七百三十八条削除
第七百六十四条中「第七百三十八条、」を削る。
第七百八十条中「又は成年被後見人」を削る。
第七百九十四条の見出しを「(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)」に改め、同条
中「後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)」を「未成年後見人
が未成年被後見人」に、、「後見人の」を「未成年後見人の」に改め、同条に次の一項を加える。
2前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合に11
いて準用する。
第七百九十九条中「第七百三十八条及び」を削る。
第八百六条の見出しを「(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)」に改
め、同条第一項中「第七百九十四条」を「第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場
合を含む。第八百十七条の二第二項において同じ。)」に改める。
第八百十二条中「第七百三十八条、」を削る、
第八百十七条の二第二項中「第七百九十四条」を「第七百九十四条第一項」に改める。
第四編第五章の章名を次のように改める。
第五章未成年後見
第四編第五章第一節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百三十八条を次のように改める。
第八百三十八条未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が
管理権を有しないときに開始する。
第四編第五章第二節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第四編第五章第二節第一款の款名を次のように改める。
第一款未成年後見人
第八百四十二条及び第八百四十三条を次のように改める。
第八百四十二条及び第八百四十三条削除
第八百四十四条(見出しを含む。)中「後見人」を「未成年後見人」に改める。