法律令和8年6月25日
介護保険法の一部を改正する法律(附則)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第48号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第五条厚生労働大臣は、新介護保険法第四十二条第五項各号、第四十四条第三項、第四十七条第五
項、第四十九条第四項、第五十四条第五項各号、第五十六条第三項及び第五十九条第五項に規定す
る厚生労働大臣が定める基準、新介護保険法第九十七条第八項に規定する厚生労働省令で定める基
準(新介護保険法第八条第二十七項に規定する介護保健施設サービスの取扱いに、関する部分に、限
る。)並びに新介護保険法第百十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第
八条第二十八項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとすると
きは、施行日前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第六条 新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、 施行日前において
も行うことができる。
第七条厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後
の介護保険法 (以下 「第四号新介護保険法」 という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五
項、第五十九条の二第二項及び第五十九条の三第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、第四四
号新介護保険法第八十五条の五第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法
第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びに第四
号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介
護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに、関する部分に、限
る。)を定めようとするときは、 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 (以下 「第四号施行日」
という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第八条第四号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、第四号新介護保険法第四十
七条の二第一項の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行
為は、第四号施行日前においても行うことができる。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う準備行為)
第九条第五条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(附則第二十一条において「新障害者総合支援法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は
改正その他の行為は、 施行日前においても行うことができる。
(児童福祉法の一部改正に伴う準備行為)
第十条第七条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の児童福祉法(附
則第二十三条において「新児童福祉法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他
の行為は、 施行日前においても行うことができる。
(老人福祉法の一部改正に伴う準備行為)
第十一条第九条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の老人福祉法(以
下「第三号新老人福祉法」とい.う。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、同
号に掲げる規定の施行の日(以下 「第三号施行日」という。)前においても行うことができる。
(社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)に
よる改正前の社会福祉法第二条第三項第十二号に規定する福祉サービス利用援助事業であって、第
三号施行日前に締結した社会福祉法第七十六条の契約に係るものについては、当該契約に関する業
務が終了するまでの間(第三号施行日から起算して一年を経過する日までの間に限る。)は、第二条
の規定による改正後の社会福祉法第二条第三項に規定する第二種社会福祉事業とみなす。
(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条この法律の施行の際現に第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)によ
る改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第四十二条の二第一項本文の指定を受けて
旧介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護 (以下この条において「夜間対応型訪
問介護」とい.う。)の事業を行っている者に対する旧介護保険法の規定、第九条の規定(附則第一条
第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の老人福祉法の規定及び第十三条の規定による改正
前の生活保護法の規定 (これらの規定に基づく命令の規定を含む。)の適用については、これらの規
定は、施行口から起算して三年を経過する日までの間、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧介護保険法第四十二条の二第一項の規定
により施行日から起算して三年を経過する日までに行われた夜間対応型訪問介護に係る同項に規定
する指定地域密着型サービスに係る保険給付については、 同日後も、 なお従前の例による
3施行日前にされた介護保険法第七十八条の二第一項の指定の申請(夜間対応型訪問介護に係るも
のに、限る。)であって、この法律の施行の際、指定をするかどうかの処分がなされていないものに11
いての当該処分については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に夜間対応型訪
問介護の事業を行う者について旧介護保険法第四十二条の二第一項の指定があったときは、第一項
の夜間対応型訪問介護の事業を行っている者とみなして、同項の規定によりなおその効力を有する
ものとされた規定を適用する。
第十四条 次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、 施行日から起算して一年
を経過する日(その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された都道
府県にあっては、、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の
規定により条例で定められた基準とみなす。
一新介護保険法第四十二条第三項同条第一項第三号
二新介護保険法第四十九条第二項同条第一項第二号
三新介護保険法第五十四条第三項同条第一項第三号
四新介護保険法第九十七条第八項同条第五項から第七項まで
五新介護保険法第百十一条第八項同条第五項から第七項まで
第十五条次の各号に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、施行日から起算して一年
を経過する日 (その日より前にそれぞれ当該各号に定める規定の規定により条例が制定された市町
村にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、それぞれ当該各号に定める規定の規
定により条例で定められた基準とみなす。
一新介護保険法第四十七条第三項同条第一項第二号
二新介護保険法第五十九条第三項同条第一項第二号
第十六条第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の
施行の際現に効力を有する介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証であって、第三条
の規定による改正前の介護保険法第六十九条の七第三項又は第五項の規定により有効期間が定めら
れたものについては、同号に掲げる規定の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとする。
第十七条介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けて旧介護保険法第八条第二十二項に規
定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者が、旧介護保険法第七十八条の
八の規定により、施行日の前日までに、、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をし
た場合における当該指定の辞退については、なお従前の例による。
2介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設が、旧介護保険法第九十一
条の規定により、施行日の前日までに、一月以上の予告期間を設けて、その指定の辞退の申出をし
た場合における当該指定の辞退につ(1ては、なお従前の例による。
第十八条第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この項及び次条第一項に
おいて同じ。)の施行の際現に第四条の規定による改正前の介護保険法(以下この項及び次条第一項
において「第四号旧介護保険法」という。)第四十六条第一項の指定を受けて居宅介護支援事業(第
四号旧介護保険法第八条第二十三項に規定する居宅介護支援事業をいう。以下この項において同
じ。)を行う者は、第四号施行日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの
間(その者が当該期間内に第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の申請をした場合には、
当該申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間)は、その者を第四号旧介護保険法第
四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所について第四号新介護保険法第四十七
条の二第一項の指定に係る登録施設介護支援事業(第四号新介護保険法第八条第二十四項に規定す
る登録施設介護支援事業をいう。第四項において同じ。)を行う事業所として第四号新介護保険法第
四十七条の二第一項の指定を受けた者とみなして、第四号新介護保険法の規定を適用する。ただし、
当該者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
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