法律令和6年6月14日

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
法令番号法律第48号
署名者内閣総理大臣

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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律

令和6年6月14日|p.8

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二 空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ) 三 電磁石銃(電磁石の磁力による金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ) 第三条の四中「機関銃又は砲」を「若しくは機関銃又は砲(装薬銃砲であつて、武器等製造法第二条第一項に規定する武器に該当するものに限る)」に改める。 第三条の十三第四号ただし書中「半分を超える」を「五分の一以上である」に改める。 第十条の八第一項中「第四条第一項第一号」の下に「又は第四号」を、「第十条の五第一項第一号」の下に「から第三号まで」を加える。 第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「許可の取消し等」を付し、同条第五項中「三年」を「二年」に改め、「用途」の下に「当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部又は一部」を加え、「その許可を取り消す」を「次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める処分をする」に改め、同項に次の各号を加える。 一 当該許可に係る用途(当該許可に係る用途が二以上である場合にあつては、その全部に供していないと認める場合 当該許可を取り消すこと。 二 当該許可に係る用途が二以上である場合であつて、その一部に供していないと認めるとき 当該許可を、当該一部の用途が当該許可に係る用途に含まれないものに変更すること。 第十一条の二に見出しとして「拳銃部品の仮措置」を付する。 第十三条の二中「を受けた者若しくは受けようとする者が第五条第二項から第四項までを除く」及び第十五条の二(第一項及び第七項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため」を「又は年少射撃資格の認定に関する事務の処理に関し」に改める。 第三十一条の三第二項第一号中「空気銃」の下に「又は電磁石銃」を加える。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十四条の規定 公布の日 二 第一条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日 (特定電磁石銃所持者等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に電磁石銃(第二条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という)第二条第一項第三号に規定する電磁石銃をいう。以下この項において同じ)を所持している者(以下この条及び次条第一項において「特定電磁石銃所持者」という。)については、この法律の施行の日(附則第四条及び第五条において「施行日」という)から起算して六月を経過する日までの間(以下この条及び次条第一項において「経過期間」という。)(特定電磁石銃所持者が経過期間内に特定電磁石銃(特定電磁石銃所持者がこの法律の施行の際現に所持している電磁石銃をいう。以下同じ)について、新法第四条の規定による当該特定電磁石銃の所持の許可の申請をしたときは、当該申請をした時までの間)は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定電磁石銃所持者の従業者(その職務上当該特定電磁石銃を所持している場合に限る。次項において同じ)についても、同様とする。 2 特定電磁石銃所持者から特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定電磁石銃をそれぞれ輸出又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定電磁石銃に関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。 3 前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二並びに第二十六条第一項、第二項及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定電磁石銃を所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては」とあるのは「は」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八又は第十条の八の二の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四又は第十条の五」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第二十一条の二第三項において「改正法」という)附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか」とあるのは「改正法附則第二条第一項に規定する特定電磁石銃について輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合は除き」と、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号若しくは第十四号に該当する」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。 (特定電磁石銃の所持の許可の申請をした者に関する経過措置) 第三条 経過期間内に特定電磁石銃について新法第四条の規定による許可の申請をした特定電磁石銃所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定電磁石銃について、当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項、第七条第一項並びに第二十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 2 新法第十一条第九項、第十項及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が前項の申請について不許可の処分をした場合における当該申請をした者について準用する。この場合において、同条第十項中「前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号。第十二項において「改正法」という)附則第三条第二項において準用する前項」と、同条第十二項中「第八項又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第二項において準用する第九項」と、「同条第九項」とあるのは「第八条第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。 (ライフル銃の所持の許可に関する経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条及び次条において「旧法」という)第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者のうち、当該許可に係る猟銃が新法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃(旧法第三条の十三第四号ただし書に規定するライフル銃であるものを除く。)であるものに係る当該ライフル銃についての所持の許可(この条の規定の適用を受けて当該ライフル銃についての所持の許可が更新された場合における当該更新された許可を含む。)の更新(当該許可に係る用途に標的射撃が含まれていない場合にあつては、施行日から起算して十年を経過する日までに行われるものに限る。)に係る許可の更新の基準については、なお従前の例による。
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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律 - 第8頁
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