法律令和8年6月17日

著作権法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第48号
署名者

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著作権法の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.6|原文を見る

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(著作権法の一部改正)
第六条 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号) の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第一号中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項」に、
「、第三十三条の三第一項」を「若しくは第二項」に改める。
第三十三条の見出しを「(教科書等への掲載等)」に改め、同条第一項中「教科用図書」を「教科書」
に改め、「(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条におい
て準用する場合を含む。)」を削り、「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同条第四項
中「前三項」を「前各項」に、、「教科用図書」を「教科書」に改め、「掲載」の下に「並びにその掲載
された著作物の利用」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項
中「前項」を「第一項」に、「教科用図書」を「教科書」に改め、「用途」の下に「、前項の規定によ
る著作物の利用の態様及び利用状況」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項
を加える。
2教科書に掲載された著作物は、義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律(昭和三十
八年法律第百八十二号)第十三条の規定による教科書の採択、教科書の発行に関する臨時措置法
(昭和二十三年法律第百三十二号) 第二条第二項に規定する発行その他これらに準ずる行為とし
て文部科学省令で定めるもの又は学校教育の目的上必要な教科書としての通常の使用 (営利を目
的としないものに限る。)に伴つて、必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問
わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照ら
し著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十三条の二を削る。
第三十三条の三第一項中「教科用図書」を「教科書」に改め、同条第四項中「教科用図書」を「教
科書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の規定
により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に
掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図
書等」という。)」を「教科用拡大図書等」に、「教科用図書を」を「教科書を」に、「当該教科用拡大
図書等を頒布する」を「、当該教科用拡大図書等を頒布し、又は当該教科用拡大図書等に掲載され
た著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う」に、、「第三十三
条第二項」を「前条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項の規定により作成された教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、
当該教科書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに、限る。以下この項及び次項
において「教科用拡大図書等」という。)に複製された著作物は、前項に規定する児童又は生徒の
学習の用に供するために必要と認められる限度において、当該教科用拡大図書等の使用に伴つて、
いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並
びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第三十三条の三を第三十三条の二とする。
第三十七条第三項中「第百二条第四項」を「第百二条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」
に改める。
第四十七条の六第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「、第三
十三条の三第一項」を削る。
第四十七条の七本文中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項」に、「第
三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、同条ただし書中「、第
三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項」の下に「、第三十三条第二項(同条第五項におい
て準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四
項」を「第二項若しくは第五項」に改め、「を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項」の
下に「、第三十三条第二項」を加える。
第四十八条第一項第一号中「(同条第四項」を「若しくは第二項 (これらの規定を同条第五項」に、
、第三十三条の三第一項」を「若しくは第二項」に改める
第四十九条第一項第一号中 「第九項第一号」 の下に 「、 第三十三条第二項 (同条第五項において
準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」
を「第二項若しくは第五項」に改め、同条第二項第一号中「、第三十三条の三第一項」を削り、同
項第二号中「第三十条の三」の下に「、第三十三条第二項、第三十三条の二第二項」を加える。
第七十一条第一号中 「第三十三条第二項 (同条第四項」 を「第三十三条第三項 (同条第五項」に0.0
、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項」を「又は第三十三条の二第三項」に改める。
第七十四条第一項中「第三十三条第二項(同条第四項」を「第三十三条第三項(同条第五項」に、
第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項」を「第三十三条の二第三項」に改める
第八十六条第一項中「(同条第四項」を「及び第二項(これらの規定を同条第五項」に、「第三十三
条の三第一項及び第四項」を「第二項及び第五項」に改め、「第三十一条第一項第一号」の下に
、第三十三条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二
項ただし書」を加え、同条第二項第二号中「第七項第一号」の下に「、第三十三条第二項(同条第
五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは
第四項」を「第二項若しくは第五項」に改め、同条第三項中「第三十三条の二第一項、第三十三条
の三第四項」を「第三十三条第二項、第三十三条の二第二項及び第五項」に改め、「第三十一条第五
項」の下に「、第三十三条第二項ただし書、第三十三条の二第二項ただし書」を加える.
第百二条第一項中 「第九項第一号」 を 「第八項第一号」 に、「第三十二条」 を 「第三十三条の二」
に、「、著作隣接権の目的となつている実演」を「著作隣接権の目的となつている実演」に改め、「準
用し」及び「、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送
又は有線放送の利用について」を削り、準用する」を「、それぞれ準用する」に改め、「係る自動公
衆送信」と」の下に「、第三十三条第三項中「その旨を著作者」とあるのは「実演を利用する場合
にあつてはその旨を実演家」と」を加え、同条第二項中「(同条第四項」を「若しくは第二項(これ
らの規定を同条第五項」に、「、第三十三条の三第一項」を「若しくは第二項」に改め、「若しくは第
四項」を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り
上げ、 同条第九項第一号中 「第九項第一号」 の下に 、 第三十三条第二項 (同条第五項において準
用する場合を含む。)」を加え、「第三十三条の三第一項若しくは第四項」を「第二項若しくは第五項」
に改め、同項第五号中「第三十三条の三第一項又は」及び「若しくは第四項」を削り、同項を同条
第八項とする。
第百二条の二中 「同条第七項及び第八項」 を 「同条第六項及び第七項」 に改める。
第百三条中「から第三十三条の三までの規定による」を「及び第三十三条の二の規定による実演、
レコード、」に改める。
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著作権法の一部を改正する法律 - 第6頁
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