会社法の一部を改正する法律(流動資産の区分表示に関する規定)
令和7年3月24日|p.25
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2前項において準用する第十五条の二十四第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸
等不動産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末
日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に
掲げる事項の注記を省略することができる。
(各資産の範囲)
第二百三十四条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第
二十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固
定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸
表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌
日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあ
るのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第二百三十五条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称
を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産
の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当である
と認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができ
る。
[一・二略]
二リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収
されないことが明らかなものを除く。)
三の二リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年
内に回収されないことが明らかなものを除く。)
[四~六略]
[2・3略]
4第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞ
れについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて
表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属す
る資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
5第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産につ(1ては、
当該資産の期末残高の、当該期未残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残
高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括し
て表示することができる。
6前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる
項目に属する資産を一括して同項各号(第二号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する
資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げ
る項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
2前項において準用する第十五条の二十四第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動
産の中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価に前連結会計年度の末日に比
して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる
事項の注記を省略することができる。
(各資産の範囲)
第二百三十四条財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第
二十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固
定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸
表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間連結決算日の翌
日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号
中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前
払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。
(流動資産の区分表示)
第二百三十五条[同上]
[一・二 同上]
三リース債権及びリース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債
権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)
[号を加える。]
[四~六 同上]
[2・3同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]