法律令和8年6月25日
有料老人ホームに関する規制等に関する法律(第二節登録有料老人ホーム、第二十九条の十六)
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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有料老人ホームに関する規制等に関する法律(第二節登録有料老人ホーム、第二十九条の十六)
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第二節登録有料老人ホーム
(登録等)
第二十九条の十六
有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状
態が政令で定める要介護状態区分に該当する状態その他これに準ずるものとして政令で定める状
態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ。)を行うものを設置しようと
する者は、あらかじめ、その有料老人ホームごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該
有料老人ホームを設置しようとする地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失
う。
3前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の
有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、
登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5市町村長は、第一項の登録を受けていない疑い.がある登録有料老人ホーム事業を行う有料老人
ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の
都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(登録の申請)
第二十九条の十七前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようと
する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知
事に提出しなければならない。
一有料老人ホームの名称及び設置予定地(前条第二項の登録の更新の申請をする場合にあつて
は、当該有料老人ホームの名称及び所在地)
二登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三法人である場合にあつては、その役員の氏名
四未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である
場合にあつては、その名称及び所在地並びにその役員の氏名)
五入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な
状態に関する事項
六入居者に供与をする介護等の内容
七入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び協力をする場合
にあつては、当該連携及び協力に関する事項
八有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
九前号に掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として厚生労働省令
で定める事項
十その他厚生労働省令で定める事項
2前項の申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の十九第一項各号のいず
れにも該当しないことを誓約する書面、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入
居契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の基準等)
第二十九条の十八都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が次に掲げる基準に滴
合していると認めるときは、 次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、 その登録をし
なければならない。
当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約で
あること。
イ書面による契約であること。
口厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。
一当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省
令で定める事項を定めていること。
三当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの
設備及び運営について都道府県の条例で定める基準に適合していること。
2都道府県が前項第三号の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌
するものとする。
一登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに)配置する職員及びその員数
二登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の介護保険法第八条第二十三項に規
定する指定居宅サービス等及び同法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等の
適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項
三登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であつて、入居者の適切
な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるも
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都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知
しなければならない。
4都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請が第一項の基準に適合しないと認める
ときは、 遅滞なく、 その理由を示して、 その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。
5都道府県知事は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老
人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第二十九条の十九都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請があつた場合において、
次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二十九条の十七第一項の申請書若しくはその添付書
類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
は、 その登録を拒否しなければならない。
一申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
一申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
るまでの者であるとき。
三申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第
二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過し
ない者(第十六号において「暴力団員等」という。)であるとき。
六 申請者が、 心身の故障により登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営を適正に
行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであるとき。
七申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、
その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場
合にあつては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六
十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい
い、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行す
る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる
者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政令で定める使用人(以下この項及び
第二十九条の三十五第一項第十号におよいて「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日か
ら起算して五年を経過しないものを含み、当該登録を取り消された者が個人である場合にあつ
ては、 当該通知があつた日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で当該取
消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。
八申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の
所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影
響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親
会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に
支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるも
の又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、 若しくはそ
の事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請
者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第一項の
規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過
していないとき。
九申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取消しの処
分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をし
ないことを決定する日までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の
同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由があ
る者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十申請者が、第二十九条の三十三第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当
該検査の結果に基づき第二十九条の三十五第一項の規定による登録有料老人ホームの登録の取
消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定
めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日
を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十九条の三十第一項第一号に掲
げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をした者(その登録有料老人ホーム事業の廃止
について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもので
あるとき。
十一 第九号に規定する期間内に第二十九条の三十第一項第一号に掲げる場合に該当する旨の同
項の規定による届出があつた場合において、申請者が、第九号の通知の日前六十日以内に当該
届出に係る法人(その登録有料老人ホーム事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)
の役員等又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から起算
して五年を経過しないものであるとき。
十二申請者が、第二十九条の十六第一項の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関
し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十三 申請者が、 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、 その法定代
理人(法定代理人が法人である場合にあつては、その役員を含む。)が第一号から第七号まで又
は第九号から前号までのいずれかに該当するものであるとき。
十四申請者が、法人であつて、その役員等のうちに第一号から第七号まで又は第九号から第十
二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十五申請者が、個人であつて、その政令で定める使用人のうちに第一号から第七号まで又は第
九号から第十二号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十六申請者が、暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。
2都道府県知事は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の
申請をした者に通知しなければならな1100
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