法律令和8年6月25日

生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第15号

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生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律

令和8年6月25日|p.47|原文を見る

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(生活困窮者自立支援法の一部改正)
第八条生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「住宅」の下に「、防災」を、「業務」の下に「並びに地域における消費者の利益
の擁護及び増進に関する業務」を加え、「配慮して」を「配慮するとともに、その支援体制の整備に
より生活困窮者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会が形成されることを
目指して」に改める。
第三条第二項第一号中「応じ」の下に「、当該生活困窮者の家族その他の関係者の状況を考慮し
つつ」を加え、同条第六項第二号口中「もの」の下に「又は近隣に居住する家族がいないことその
他の理由により日常生活を営むのに支障があるもの」を加える。
第九条第五項中 「又は社会福祉法第百六条の六第一項」 を 「、 社会福祉法第百六条の三の二第一
項」に、「が組織され」を「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十八第一項
に規定する支援会議又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七
年法律第百二十三号)第八十九条の三第一項に規定する支援協議会が組織され、又は置かれ」に改
める。
第十一条第一項中「ことができる」を「ように努めるものとする」に改める。
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生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律 - 第47頁
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