法律令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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発行機関財務省
法令番号法律第15号

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金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月24日|p.44|原文を見る

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(特定特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
第三十条の十九
場合における第二十五条の規定の適用については、同条第一号中「該当する」とあるのは「該当
し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が十
同条第二号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するも
のの額が当該優先出資の総額に占める割合が十分の九未満である」と、同号イ中「優先するもの
である」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第三号中「該当する」とあるのは「該当し、
かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が十分
の九未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とす
る。
(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第三十条の二十法第三十四条の九の五第五項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第三
項において準用する法第八条第二項の規定により金融機関等が法第三十四条の九の五第四項の規
定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第
十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金
融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十四条の九の
五第四項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第三十条の二十一法第三十四条の九の八第四項第八号に規定する政令で定める場合は、次の各号
のいずれかに該当する場合とする。
法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
た信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものである
ことその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施
できる見込みがない場合
一法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得し
た信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若
しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法第三十四条の九の十四第一項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第三十条の二十二法第三十四条の九の十四第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲
げる事項とする。
法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
二法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健
全かつ適切な運営の確保のための方策
三法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当
該申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項とし
て主務省令で定めるもの
第三十二条の二第二号中「第三十四条の十五第五項」を「第三十四条の二十第六項」に、「金額の」
を「金額(金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律
第十五号)第一条の規定による改正前の法 (以下この条及び第三十四条第二号において 「旧法」と
いう。)第三十四条の十五第五項の規定により旧法第三十五条第三項の規定による業務の財源に充て
た金額を含む。)の」に、「令和三年三月三十一日を含む事業年度における法第四十三条の二第一項に
規定する積立金に相当する金額」を「二千億円」に改める
第三十四条第二号中「第三十四条の十五第三項」を「第三十四条の二十第四項」に、「法第三十四
条の十第二項第七号」を「同項」に、「いう」を「いい、旧法第三十四条の十五第三項の規定により
締結した旧法第三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約を含む」に改める。
第三十四条の二第二号中「認定実施計画(」を「認定組織再編成等実施計画(」に、「認定実施計
画を」を「認定組織再編成等実施計画をいう。)及び認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画
(法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十一第一項に規定する認
定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画をいう。)並びに認定共同化措置実施計画(法第三十10
条の十七第一項に規定する認定共同化措置実施計画を」に改める。
第三十五条中「六人」を「七人」に改める。
第三十六条第一項中「実施計画、法附則第十六条第一項」を「法第三十四条の九の八第一項」に、
若しくは資料」を「、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同
化措置実施計画若しくは資料」に改め、同項第一号中「提出、」を「提出、法第三十四条の九の五第
二項の規定による特定特例経営強化計画の提出、」に、「実施計画の提出又は法附則第十一条第二項の
規定による特定震災特例経営強化計画」を「組織再編成等実施計画の提出、法第三十四条の十五第
一項の規定による基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十六第一項
の規定による共同化措置実施計画」に改め、同項第二号中「第三十条第一項」の下に「(法第三十四
条第十項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は」を「、」に、「実施計画」を「組織再編成
等実施計画の提出、法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十一第一項の規定
による変更後の基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出又は法第三十四条の十七第一項の
規定による変更後の共同化措置実施計画」 に改め、 同項第三号中 及び 及び次号及び次号及び次項第三
号において同じ。)及び」に、「第三十三条第五項及び第三十四条第七項」を「第三十三条第八項及び
第三十四条第十項」に改め、同項第四号中「第十一条第一項」を「第十一条第二項」に、「第二十一
条第一項」を「第二十一条第二項」に改め、「(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)」
を削り、「第三十二条(法第三十三条第五項及び第三十四条第七項」を「第三十二条第二項(法第三
十三条第八項及び第三十四条第十項」に、一)又は」を「、」に、「の規定」を「(法第三十四条の十五
第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定」に改め、同項第五号中「第三
十四条第七項」を「第三十四条第十項」に改め、同項第六号中「第三十三条第三項(法第三十四条
第七項」を「第三十三条第六項(法第三十四条第十項」に、、「第三十四条第五項」を「第三十四条第
八項」に改め、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七法第三十四条の九の八第一項の規定による特別経営強化計画の提出又は法第三十四条の九の
九第一項の規定による資本整理等実施要綱の提出
八法第三十四条の九の十第二項、第三十四条の九の十一第二項又は第三十四条の二十第三項(同
条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告
第三十六条第二項中「第四号まで、第六号及び第八号」を「第五号まで及び第七号」に改め、同
項第一号中「附則第十一条第三項」を「第三十四条の九の五第四項」に改め、同項第二号中「、第
三十条第一項又は」を「又は第三十条第一項若しくは」に、「法第三十四条第七項」を「これらの規
定を法第三十四条第十項」に改め、同項第三号中「第十一条第一項(」を「第十一条第一項及び第
二項(これらの規定を」に、「第二十一条第一項(」を「第二十一条第一項及び第二項(これらの規
定を」に改め、「(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)」を削り、「第三十三条第五
項及び第三十四条第七項」を「第三十三条第八項及び第三十四条第十項」に、、「第三十四条の十二又
は附則第十七条第四項」を「第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(法第三十四条の十五
第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八」に改め、同項第八号を削り、同項第
七号中 「の規定」 を「(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の
十九第一項の規定」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「の規定」を「(法第三十四条の
十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十七第一項の規定」に改め、同号を同
項第七号とし、同項第五号中「の規定」を「(法第三十四条の十五第二項において準用する場合を含
む。)又は第三十四条の十六第四項の規定」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の
一号を加える。
五法第三十四条の九の八第四項又は第三十四条の九の九第二項の規定による認定
読み込み中...
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(附則) - 第44頁
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