法律令和8年6月5日
中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(抜粋)
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第15号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
| 第三条の二第三項及び第三条の三第二項 | 当該借入金の額のうち 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとにそれぞれ当該借入金の額のうち(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該借入金の額のうち) | 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とそれぞれ八千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで八千万円) |
|---|---|---|
| 第三条の三第一項 保険価額の合計額が二千万円 | 当該債務者 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る当該借入金の額のうち) | 生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とそれぞれ二千万円(その中小企業者が労働者協同組合(第二条第一項第五号に掲げる者を除く。)であるときは、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額のみで二千万円) |
4 普通保険の保険関係であつて、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十」とあるのは、百分の八十」とする。
5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、生活維持物品役務需要減等事業適応関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第百四十条の七 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 特定事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 特定事業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第百四十条の八 公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、第百四十条の五の規定により特定事業者とみなされた認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
2 公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者(第二条第四十項第一号から第四号までに掲げる者に限り、公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
3 前二項の規定により認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者に対して資金を貸し付ける業務は、公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の規定の適用については、それぞれ公庫法第十一条第一項第一号の規定による公庫法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
第百四十条の九 独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化業務(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化業務)を円滑化するため、認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する特定事業者及び労働者協同組合が認定生活維持物品役務需要減等事業適応の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の正化に関する法律の特例)
第百四十条の十 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的な供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。)次号において「食品等製造業者等」という。)が認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施するために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定生活維持物品役務需要減等事業適応を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により食品等持続的な供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二十四条第一項 第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号 | 前条第一号に掲げる業務 | 第二十四条第一項 第二十三条各号に掲げる業務 | 第二十三条各号に掲げる業務 第二百四十条の十 第二項第一号に掲げる業務 |
|---|---|---|---|
| 第二百四十条の十 第二項第一号に掲げる業務 第二百四十七条の十 第二項第一号に掲げる業務 |
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