法律令和7年3月31日

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第15号

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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.1

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〔法律〕
○地域人口の急減に対処するための特
定地域づくり事業の推進に関する法
律の一部を改正する法律(一五)
○関税定率法等の一部を改正する法律
(一六)
○大学等における修学の支援に関する
法律の一部を改正する法律 (一七)
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
支給法の一部を改正する法律(一八)
〔政令〕
○関税定率法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係政令の整備等に関
する政令(一四一)
○大学等における修学の支援に関する
法律の一部を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備に関する政令
(一四二)
○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
支給法施行令の一部を改正する政令
(一四三)
〔省令〕
○税関関係法令に係る情報通信技術を
活用した行政の推進等に関する省令
の一部を改正する省令(財務三五)
〔告示〕
○九八六六四
○輸出統計品目表及び輸入統計品目表
を定める等の件の一部を改正する件
(財務九二)
○関税法施行令第九十二条第三項及び
輸入品に対する内国消費税の徴収等
に関する法律施行令第三十条第三項
の規定に基づき税関官署を指定する
件の一部を改正する件(同九三)
○関税暫定措置法施行令第二十五条第
一項第一号イ及び口に規定する財務
大臣が定める所得水準並びに関税暫
定措置法第八条の二第一項に規定す
る特恵受益国等及び同条第三項に規
定する特別特恵受益国を告示する件
(同九四)
ととてくみてみこくらく
本号で公布された從
多くる法令のあらまし
みこくみをみてみ
▽地域人口の急減に対処するための特定地域づく
り事業の推進に関する法律の一部を改正する法
律 (法律第一五号) (総務省)
特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の
者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用
三二】
させる場合における組合員以外の者の利用割合
の制限を緩和し、次のとおりとすることとした。
(第一九条の二第一項関係)
一)一事業年度における組合員以外の者の事業
の利用分量の総額がその事業年度における組
合員の利用分量の総額の一〇〇分の五〇を超
三五
えてはならないこと。
二二一事業年度における組合員以外の者(関係
市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額が
その事業年度における組合員の利用分量の総
額の一〇〇分の二〇を超えてはならないこ
と。
三九・
1の「関係市町村等」とは、当該特定地域づ
くり事業協同組合の地区をその区域に含む市町
村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共
同して設立した地方独立行政法人をいうことと
した。(第一九条の二第二項関係)
3内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長
し、令和一二年三月三一日までとすることとし
四〇.
た。(附則第二項関係)
この法律は、公布の日から起算して三月を経
過した日から施行することとした。ただし、3
は公布の日から施行することとした。
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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律 - 第1頁
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