法律令和7年12月12日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.9

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第14感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律の一部改正
1予防計画に関する事項
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを
変更するに当たっては、地域医療構想との整
合性の確保を図らなければならないものとす
る。(第十条第八項関係)
2医師等の届出の基盤機構等の経由に関する
事項
届出をすべき医師等が、電磁的方法により
行う当該届出(厚生労働省令で定める感染症
に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定め
るところにより、基盤機構又は連合会を経由
して行うことができるものとする。(第十二条
第七項、第十一項、第十四条第四項、第十項、
第四十四条の三の六第二項、第五十条の七第
二項関係)
3電子資格確認に関する事項
医療を受けようとする結核患者、新型イン
フルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感
染症外出自粛対象者に係る電子資格確認の仕
組みの導入について、第10の1の(1)及び(2)に
準じた改正を行う。(第三十七条の三、第四十
四条の三の二第二項、第五十条の三第二項関
係)
4仮名感染症関連情報の利用又は提供等に関
する事項
仮名感染症関連情報について、第2の8の
(5)から(7)までに準じた改正を行う。(第五十六
条の四十六~第五十六条の五十二、第七十三
条の三関係)
5厚生労働大臣の調査及び研究に関する事項
(1)厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、
又はそのまん延を防止するとともに、患者
に対する良質かつ適切な医療の確保に資す
るため、電子診療録等情報その他厚生労働
省令で定める情報((2)において「電子診療
録等情報等という。)について調査及び研
究を行うものとする。(第五十六条の五十第
一項関係)
(2)基盤機構及び連合会は、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣に対し、
その求めに応じて、電子診療録等情報等を
提供しなければならないものとする。(第五
十六条の五十第二項関係)
(3)厚生労働大臣は、(1)の調査及び研究に係
る事務を国立健康危機管理研究機構に委託
することができるものとする。(第五十六条
の五十第三項関係)
6基盤機構等への事務の委託に関する事項
(1)都道府県及び保健所設置市等は、次に掲
げる事務を基盤機構又は連合会に委託する
ことができるものとする。(第六十三条の五
第一項関係)
イ医療の費用の負担に係る決定を受けた
結核患者又は結核患者であった者に係る
情報の収集若しくは整理又は利用若しく
は提供に関する事務
ロ医療の費用の負担に係る新型インフル
エンザ等感染症外出自粛対象者又は新型
インフルエンザ等感染症外出自粛対象者
であった者に係る情報の収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に関する事務
ハ医療の費用の負担に係る新感染症外出
自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者
であった者に係る情報の収集若しくは整
理又は利用若しくは提供に関する事務
(2)都道府県及び保健所設置市等が、(1)によ
り事務を委託する場合について、第10の2
の(2)に準じた改正を行う。(第六十三条の五
第二項関係)
7国、都道府県及び保健所設置市等並びに結
核指定医療機関、第二種協定指定医療機関そ
の他の関係者について、第10の1の(3)に準じ
た改正を行う。(第六十三条の六関係)
8その他所要の改正を行う。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律 - 第9頁
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