(老人福祉法の一部改正)
九条老人福祉法社社法法(昭和三十三号)の一部を次の一部を次のように改正する。
第九条
*老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
「第四章の二 有料老
第一節有料老人
目次中「第四章の二有料老人ホーム(第二十九条-第三十一条の五)」を
第二節登録有料
第三節指定登録
第四節有料老人
人ホーム
ホーム(第二十九条-第二十九条の十五)
老人ホーム(第二十九条の十六-第二十九条の三-六)に改める。
機関(第二十九条の三十七-第二十九条の四十九)
ホーム協会(第三十条-第三十一条の五)
第五条の二第二項中「若しくは夜間対応型訪問介護」を削り、同条第七項中「、夜間対応型訪問
介護」を削り、「第八条第二十三項第一号」を「第八条第二十二項第一号」に改める。
第十条の四第一項第一号中「訪問介護、」を「訪問介護若しくは」に改め、「若しくは夜間対応型訪
問介護」を削る。
第十四条の四の見出し中「禁止等」を「禁止」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条の次
に次の一条を加える。
(前払金として家賃等を受領する場合の措置)
第十四条の五認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、終身にわたつて受領すべき家賃そ
の他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領しようとするとき
は、当該前払金の算定の基礎を書面(当該書面の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合においては、当該電磁的記録。
第二十九条の八第一項、第二十九条の十八第一項第一号イ及び第二十九条の二十五第一項におい
て同じ。)で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働
省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
2前項の場合において、 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、 同項の前払金を支払う
入居者と、当該入居者が第五条の二第六項に規定する住居に入居をした日から厚生労働省令で定
める一定の期間を経過する日までの間に当該入居及び入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常
生活上の援助につき契約が解除され、又は当該入居者の死亡により契約が終了した場合には、当
該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返
還する旨の契約を締結しなければならない。
第十八条の二第一項中「第十四条の四」の下に「又は第十四条の五」を加える。
第二十条の八第三項に次の一号を加える。
三老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と社会福祉法第四条第三
項に規定する支援関係機関との連携に関する事項
第二十条の八第四項中「、夜間対応型訪問介護」を削る。
第二十条の九第四項中「介護保険施設の種類ごと」を「介護老人福祉施設」に改め、「(同法に規
定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)」を削る。
第二十一条の二中 「若しくは第一号通所事業」 、 第一号通所事業若しくは同法第百十五条(1
四十五第三項に規定する特定地域居宅サービス等事業」に改める
第四章の二中第二十九条の前に次の節名を付する。
第一節有料老人ホーム
第二十九条第一項中「第十三項を除き、以下この条において」を「以下」に改め、「以下同じ。)
の下に「であつて、第二十九条の十六第一項に規定する登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホー
ム以外のもの」を、「その施設」の下に「ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる
事項を、当該施設」を加え、「、次の各号に掲げる事項を」を削り、同項中第三号を第六号とし、第
二号の次に次の三号を加える。
三入居させる者が該当する要介護状態区分(介護保険法第七条第一項に規定する要介護状態区
分をいう。第二十九条の十六第一項及び第二十九条の十七第一項第五号において同じ。)その他
厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
四入居者に供与をする介護等の内容
五入居者に対する介護サービス(介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等その他の介
護保険に係る保健医療サービス又は福祉サービスをいう。以下同じ。)の提供について介護サー
ビス提供者(介護サービスを提供する者をいう。第二十九条の十七第一項第七号において同じ。)
と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
第二十九条第六項から第十九項までを削り、同条第五項中「から第三項まで」を「、第三項又は
第四項」に改め、「有料老人ホーム(」の下に「第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホー
ム及び」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項又は前二項」に改め、
同項を同条第五項とし、同条第三項中「その事業」を「当該届出に係る有料老人ホームの事業」17
改め、「までに」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、同項を同条第四項とし、
同条第二項中「前項」を「第一項」に、、「厚生労働省令で定める事項」を「同項各号に掲げる事項(次
条及び第二十九条の六第一項において「届出事項」という。)」に改め、「とき」の下に「、又は前項
に規定する書類に記載した事項に変更を生じたとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なもの
であるときを除く。)」を、「以内に」の下に「、厚生労働省令で定めるところに、より」を加え、同項
を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項の規定による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項
を記載した事業計画書及び入居契約(入居させる者と締結する有料老人ホームへの入居に係る契
約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の次に次の十四条、二節及び節名を加える。
(公示)
第二十九条の二有料老人ホーム(第二十九条の十八第五項に規定する登録有料老人ホームを除き、
前条第一項の規定による届出がされていない有料老人ホームを含む。 以下この節において同じ。1/
の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、届出事項を公示しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第二十九条の三有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令
で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなけれ
ばならない。
(誇大広告の禁止)
第二十九条の四 有料老人ホームの設置者は、 その供与をする介護等について広告をするときは、
入居させる者に供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事
実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤
認させるような表示をしてはならない。