政令令和8年6月23日

電波法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関総務省
令番号政令第28号
発令機関内閣

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電波法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年6月23日|p.3|原文を見る

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3今和8年6月23日火曜日宮報(帰水第137号)
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第六条[一~三 略][2・3略]4法第四条第三[一略]--電力に適合する[Bro 語]とによ10(14)略〕[三~十一略](無線電力伝送用構内無線局の条件)第三合するものでなければならな110.00
[一略]--..17二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中電力に適合する一寸[Bro 語](1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号におよいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信することによあつて、次に掲げる周波数の電波を使用する10(14)略〕[三~十一略](無線電力伝送用構内無線局の条件)第三第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな110.00第六条第第1.1717--11[一~三 略]
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな110.00電力に適合する一寸[Bro 語]とによ10(14)略〕[三~十一略](無線電力伝送用構内無線局の条件)合するものでなければならな110.00電力に適合する一寸[Bro 語]
111/およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ1311)11あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する111/14およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中10
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな110.0014一冊線線およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ10141113(あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する10
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな110.001411(あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する10二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中DI
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな110.0011をあつて、次に掲げる周波数の電波を使用する10數數(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に線線およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこる。二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中1710010定
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適1415あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する10電電およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ10二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中117316
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する18およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこToある二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中11雷雷
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する18)用)およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ7)二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中十一11る.
露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する用)10およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する33(編11(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に(編11***.が
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適あつて、次に掲げる周波数の電波を使用する1500
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこJo八1015
(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号におよいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ1
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ11911
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ14Weおよいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適We10(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に
およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ111410to10
露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ1114101116二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中次(0)
露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ雷111611(田二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中(0)}}
二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中1017
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適およいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ1433151780
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中14線{80
第三十二条の八の三無線電力伝送用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号におよいて同じ。)用又は無線電力伝送(無線設備が送信設備から発射された電波を受信するこ071/810.00
[三~十一 同上](無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな(1)0010(9)同上](1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に
[三~十一 同上](無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな(1)00[一~三 同上][2・3 同上]4 [同上][一 同上]第六条〔同上][2・3 同上]4 [同上]二[同上]
(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの[一~三 同上][2・3 同上]
[三~十一 同上](無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな(1)00おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの10(9)同上](1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな(1)00おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの(免許を要しな11無線局)
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな(1)00(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならな(1)00おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの政政
(無線電力伝送用構内無線局の条件)第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合
}余(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合一月(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合一月(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号において同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に移移おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するものる。
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に動{}許おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの10波{
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合
(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に18おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの電電
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露正される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの*****17
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露正される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの17..
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信すること10により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合14
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信すること14により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に六八おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの33(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に第第おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの..(田(
(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に14おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの331
により行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露14される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合1717(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に14第第おいて同じ。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの110
第三十二条の八の三無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露露露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのない.よう、総務大臣が別に告示する条件に適合}通16(1) 移動体識別(設備規則第三条第十六号に規定する移動体識別をいう。第十六条第二号に二月
備考 表中の[]の記載は注記である。
(無線設備規則の一部改正)
第二条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の実により、改正前欄に掲げる規定の傍算(下線を含む。以下この条において同じ、)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
11
14
14
1.
14
n
(人体にばく露される電波の許容値)
73
電電
**
17
17
19
一六
101
1-
14
10
11
1頭
71
1.
11
10
11
14
1/
電話
人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとす
13
n
19
**
or
44
}実現
11
15,
11
(1)
1
13
こす
No
--
.無
10
II
10
(一)
無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメー
1.
}咏
10
(1
10
1/
かが
1-
10
77
17
7
11
11
14
18
7.
**
1.ルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露され
11
10
13
る.
電電
内容
11
る電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電
}掲
17
射射
33
n.
70
電氣
10
数数
11
41
波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四
10
表表
第第
四)
11
撮影
11
33
**
77
11
of
11
13
10
14
11
る。
0.0
(人体にばく露される電波の許容値)
第十四条の二[同上]
一 [同上]
読み込み中...
電波法施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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