政令令和7年2月10日

国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部一部の不安定化に直接関与し、又は関与したと判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与して(1ると判断されるウクラ11ナの東部南部地域の関係者と判断される者を指定する件の一部を改正する件

掲載日
令和7年2月10日
号種
other
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第28号
発令機関内閣

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国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部一部の不安定化に直接関与し、又は関与したと判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与して(1ると判断されるウクラ11ナの東部南部地域の関係者と判断される者を指定する件の一部を改正する件

令和7年2月10日|p.6

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日 号外 バー
二八国際平和のための国際的
な努力11我が国として寄
与するために講ずる資産
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件の一部を改正する件
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国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部一部の不安定化に直接関与し、又は関与したと判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与して(1ると判断されるウクラ11ナの東部南部地域の関係者と判断される者を指定する件の一部を改正する件 - 第6頁
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