政令令和7年2月12日

司法修習生に関する規則の一部を改正する政令

号外p.11

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公告概要

司法修習生に関する規則の一部を改正する政令

発行機関内閣
令番号政令第28号
発令機関内閣

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司法修習生に関する規則の一部を改正する政令

令和7年2月12日|p.11

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11ては、、新刑事訴訟規則第百七十七条、第百七十八条第一項及び第二百二I.二条の十九の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる事件はそれぞれ無期拘禁刑に当たる事件と、有期の懲役又
は禁錮に当たる事件はそれぞれその事件に係る罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑10当たる事件とみなす。
3刑法等一部改正法及び整理法の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第九条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する規則第十四条第一
一号に係る部分に限る。〕及び第三項(第三号に係る部分に限る。一の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす
最高裁判所長官今崎幸彦
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司法修習生に関する規則の一部を改正する政令 - 第11頁
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