裁判所職員倫理審査会規則の一部を改正する政令
令和7年2月12日|p.11
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11令和7年2月12日水曜日官報(号外第28号)
二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
10
0.00
[三・四 略]
1,
二禁錮以上の刑に処せられたとき。
[三・四 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(裁判所職員倫理審査会規則の一部改正)
第十二条裁判所職員倫理審査会規則(平成十二年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
10
| 第四条会長又は委員は、次して罷免されることがな11-0.00[一略]10[三略] | 第四条会長又は委員は、次 | |
| して罷免されることがな11-0.00[一略]10[三略] | | |
| (身分保障)第四条会長又は委員は、次して罷免されることがな11-0.00[一略] | |
| 第四条会長又は委員は、次して罷免されることがな11-0.0078 | |
| 2714 | 改 |
| 10018 | |
| nかか17 | |
| 17114 | |
| 1414 | |
| る。10 | |
| 2417 | |
| 17除除11 | |
| |
| Toは、 | |
| 1611任任 | |
| 1710 | |
| 10注意17 | |
| [一 同上]二禁概禁獄銅101,0010II1710th16n.to[三同上] | 17(2 | |
| |
| |
| 111419 | | |
| IE | |
備考表中の[]の記載は注記である。
は、
記記
To
る.
(司法修習生11関する規則の一部改正
即ち
D
17
10
}実現
1.
14
23
1.
11
10
14
第十三条司法修習生に、関する規則 (昭和二I:三年最高裁判所規則第十五号)の一部を次のように改正する。
14
II
11
11
1.
17
3.
規矩
17
16
線{
た.
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める
る。
改
0.00
1
後
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正
前
第第
**
第第
六六
14
八
14
第第
11
項項
10
11
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(裁
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事事
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)は
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次
に
17
17
22
理事
10
11
19
17
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る。
第十七条
10
198
14
19
11
-0.00一略
10
[一 同上]
1,
11
10
**
II
以上
1,8
10
**
11
一九
14
10
n.
to
11
11
11
1
1
以上
1,
10
IIII
12
10
14
17
n.
to
11
14
10
0.00
略
10
[三~五 同上]
0.00
11
1,
11
10
[2略]
12
[2 同上]
10
備考
1.
10
10
10
10
10
11
載載
14
注注
11
To
ある
7.
10
th[]
(施行期日)
第一条この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和四四年法律第六十七号。 次条において「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
第一条第一条の規定による改正前の刑事書訟規則第三十八条第一項又は第一条の規定による改正書の回項の規定により交付した杉条が刑事訴訟規則第五-七条第二項から第四項までの規定による判止
又は判決を記載した調書の抄本で刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」とい.う。)第十二条に規定する懲役(以下この項及び次
項において「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下この条において「禁錮」という。)の五十の執行指揮に必要なものである場合における第一条の規定による改正後の刑事訴訟規則(第
項において「新刑事訴訟規則」という。)第三十六条第二項の規定の適用については、懲役又は禁錮の刑の執行指揮は、それぞれ拘禁刑の執行指揮とみなす
2刑法第一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和四年法律第八十八号。次項において「整理法」という。〕の施行別にした行為に係る罪の事件に二