法律令和8年6月17日

障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第81号
署名者

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障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正

令和8年6月17日|p.6|原文を見る

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(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)
第七条障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二1.0
年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中 「検定教科用図書等」 を 「教科書」 に改め、 同条第二項中 「検定教科用図書等」
を「教科書」に改め、「(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条及び第七十条第一項におい
て準用する場合を含む。)」を削り、「教科用図書を」を「教科書を」に改め、同条第三項中「製造供
給する」を「製造し、及び配布、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受
信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放
送に該当するものを除く。)の利用その他の文部科学省令で定める方法により供給する」に改め、同
条第四項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、、「検定教科用図書等」を「教科書」に改め
る。
第四条の見出しを「(教科書発行者の責務)」に改め、同条中「教科用図書発行者」を「教科書発行
者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改める。
第五条の見出し中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同条第一項中「教科用図書
発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を「教科書」に改め、同条第二項中「教科用
に、検定教科用図書等」を「教科書」に改める
読み込み中...
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正 - 第6頁
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