法律令和6年5月24日
住民基本台帳法の一部を改正する法律(個人番号カードの有効期間の特例)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.193 - p.195
号外p.193-p.195
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第81号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 法令番号
- 法律第81号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
住民基本台帳法の一部を改正する法律(個人番号カードの有効期間の特例)
令和6年5月24日|p.193-195
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
明治三十五年三月二十一日
第三種郵便物認可
| 第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民(中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この項において同じ。)のうち入管法別表第一の二の表の上欄の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「高度専門職第二号」という。)及び入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下この項及び次項第一号において「永住者」という。)並びに特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に対し交付される個人番号カードの有効期間は、前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。 | |
| 中長期在留者(高度専門職第二号及び永住者を除く。) | 個人番号カードの作成の日から入管法第十九条の三に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交付することができない場合にあっては、同項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期間の満了の日まで |
| 住民基本台帳法第三十条の四十五の表に規定する一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 個人番号カードの作成の日から入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで |
| 住民基本台帳法第三十条の四十五の表に規定する出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 | 個人番号カードの作成の日から出生した日又は日本の国籍を失った日から六十日を経過する日まで |
| 2 個人番号カードの交付を受けた後に次の各号に掲げる場合に該当することとなった外国人住民は、前項の規定にかかわらず、住所地市町村長に対し、当該個人番号カードを提示して、当該個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。 一 入管法第二十条の規定による在留資格の変更、入管法第二十一条の規定による在留期間の更新又は入管法第二十二条の二の規定による在留資格の取得等により通法に本邦に在留できる期間が延長された場合 個人番号カードの作成の日から延長された通法に本邦に在留できる (外国人住民に係る個人番号カードの有効期間の特例) 第二十七条 [同上] | |
| [同上] | 個人番号カードの発行の日から入管法第十九条の三に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第七条第一項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、出入国港において在留カードを交付することができない場合にあっては、同項の規定により後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券)に記載されている在留期間の満了の日まで |
| [同上] | 個人番号カードの発行の日から入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで |
| [同上] | 個人番号カードの発行の日から出生した日又は日本の国籍を失った日から六十日を経過する日まで |
| [2 同上] 一 入管法第二十条の規定による在留資格の変更、入管法第二十一条の規定による在留期間の更新又は入管法第二十二条の二の規定による在留資格の取得等により通法に本邦に在留できる期間が延長された場合 個人番号カードの発行の日から延長された通法に本邦に在留でき | |
る期間の満了の日(前条第一項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において「仮定有効期間満了日」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第二号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで
二入管法第二十条第六項(入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 個人番号カードの作成の日から入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで
[3・4略]
(個人番号カードの再交付の申請等)
第二十八条 [略]
[2~4略]
5 個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
6 再交付される個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間」と、「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」と、「個人番号カードの作成の日」とあるのは「再交付される個人番号カードの作成の日」と、同条第二項中「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」とする。
[7略]
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第二十九条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合、国外転出者向け個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月以上一年未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、第二十四条の規定にかかわらず、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。
[2・3略]
(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
第三十条 法第十七条第八項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)届け出なければならない。
(個人番号カードの失効)
第三十条の二令第十四条第十号本文の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が前条に規定する届出と併せて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替
る期間の満了の日(前条第一項の規定が当該個人番号カードに適用されていたと仮定した場合における当該個人番号カードの有効期間が満了する日(以下この号及び次号において「仮定有効期間満了日」という。)が、当該延長された適法に本邦に在留できる期間の満了の日より早い場合又はその者が高度専門職第二号、永住者若しくは特別永住者となった場合には、仮定有効期間満了日)まで
二入管法第二十条第六項(入管法第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなった場合 個人番号カードの発行の日から入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日(仮定有効期間満了日が、当該入管法第二十条第六項の規定により在留することができる期間の満了の日より早い場合には、仮定有効期間満了日)まで
[3・4同上]
(個人番号カードの再交付の申請等)
第二十八条 [同上]
[2~4同上]
5 個人番号カードの再交付を受けた者は、紛失した個人番号カードを発見した場合には、その旨並びにその者の氏名及び住所を記載した書面を添えて、発見した個人番号カードを、住所地市町村長に遅滞なく返納しなければならない。
6 再交付される個人番号カードについて第二十六条の規定を適用する場合には、同条第一項中「個人番号カードの有効期間」とあるのは「再交付される個人番号カードの有効期間」と、「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」と、「個人番号カードの発行の日」とあるのは「再交付される個人番号カードの発行の日」と、同条第二項中「交付を受ける者」とあるのは「再交付を受ける者」とする。
[7同上]
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第二十九条 個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合又は追記欄の余白がなくなった場合その他住所地市町村長が特に必要と認める場合には、第二十四条の規定にかかわらず、直接に又は住所地市町村長を経由して機構に対し、当該個人番号カードの有効期間内においても当該個人番号カードを提示して、新たな個人番号カードの交付を求めることができる。
[2・3同上]
(紛失した個人番号カードを発見した場合の届出)
第三十条 法第十七条第五項の規定による届出をした者は、紛失した個人番号カードを発見したとき(第二十八条第五項に規定する場合に該当して発見した個人番号カードを返納したときを除く。)は、遅滞なく、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
[新設]
えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する同法第三条第七項又は同法第二
十二条の二第二項(同条第四項及び第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の
規定により読み替えて準用する同法第二十二条第七項の規定により個人番号カード用署名用
電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録する個人番号カードを、領
事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
二 個人番号カードの交付を受けている者(国外転出者である者に限る。)が第三十三条第七項
の規定により、当該個人番号カードを領事官を経由して附票管理市町村長に提出した場合
2 令第十四条第十号ただし書の総務省令で定める期間は、九十日とする。
〔返納命令を通知する方法〕
第三十二条 令第十六条第二項の総務省令で定める方法は、電子メール(特定電子メールの適正
化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)
の送信による方法とする。
(個人番号カードの暗証番号)
第三十三条 令第十三条第四項本文、第五項又は第八項の規定により読み替えて準用する第五項
の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるとき
は、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗証番
号(以下この条において「暗証番号」という。)を設定しなければならない。
2 令第十三条第四項ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるとき
は、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長に、(当該交付申請者が法第十六条の二第二
項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出する場合にあつて
は、当該市町村長を経由して住所地市町村長に)届け出なければならない。この場合において、
住所地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
3 令第十三条第五項又は同条第八項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定により
交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除く。以下この項において同じ。)が
個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者の指定した者は、暗証番号を住所地市
町村長に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カー
ドに当該暗証番号を設定するものとする。
4 法第十六条の二第一項の規定により戸籍の附票に記録されている者が個人番号カードを申請
するときは、その一項の規定にかかわらず、暗証番号を附票管理市町村長に届け出な
ければならない。この場合において、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難である
と認められるときは、附票管理市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するも
のとする。
5 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町
村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外
の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住
民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくは
その処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報又は
附票本人確認情報の提供を求めることができるところにされているものの遂行のため必要がある
場合において暗証番号の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければなら
ない。
〔国外転出者に対する個人番号カードの還付〕
第三十二条 市町村長は、令第十五条第三項の規定により個人番号カードの返納を受けた場合(令
第十四条第一号に該当して個人番号カードの返納を受けた場合に限る。)においては、これに国
外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該個人番号カードを返納した者に還付するもの
とする。
2 前項の規定により市町村長が個人番号カードを還付したときは、令第十七条の規定により当
該個人番号カードを廃棄したものとみなす。
(個人番号カードの暗証番号)
第三十三条 令第十三条第四項本文又は第五項の規定により交付申請者又はその法定代理人が個
人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カー
ドに四桁の数字からなる暗証番号(以下この条において「暗証番号」という。)を設定しなけれ
ばならない。
2 令第十三条第四項ただし書の規定により交付申請者が個人番号カードの交付を受けるとき
は、当該交付申請者は、暗証番号を住所地市町村長(当該交付申請者が同条第二項の規定によ
り交付申請書を提出する場合にあつては、住所地市町村長以外の市町村長を経由して住所地市
町村長)に届け出なければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該個人番号カー
ドに当該暗証番号を設定するものとする。
3 令第十三条第五項の規定により交付申請者の指定した者(当該交付申請者の法定代理人を除
く。以下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者の指
定した者は、暗証番号を住所地市町村長に届け出なければならない。この場合において、住所
地市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
[新設]
[同上]
5 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードを利用するに当たり、住所地市町
村長その他の市町村の執行機関から暗証番号の入力を求められたとき又は住所地市町村長以外
の市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは住
民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人から同法に規定する事務若しくは
その処理する事務であって同法の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提
供を求めることができることとされているものの遂行のため必要がある場合において暗証番号
の入力を求められたときは、入力装置に暗証番号を入力しなければならない。
p.193 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →