法律令和7年12月16日

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び関連規定の定義

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第81号

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物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び関連規定の定義

令和7年12月16日|p.49

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入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八
年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報を
いう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十
五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第
二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規
定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する
情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報
(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座
の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三
項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令
和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に
係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二
条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の
支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物
価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令
和五年内閣府・総務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口
及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同
条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同
条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げ
る世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを
目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を
含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条
各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令
和六年度物価高騰対策給付金 (第一号)(同令第二条第一号ハか
らホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号
イ①に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる
個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに
同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し
給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財源
として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号
に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和
六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ③に
掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給するこ
入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八
年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報を
いう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十
五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。
以下同じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第
二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規
定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する
情報をいう。以下同じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報
(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座
の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三
項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令
和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に
係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二
条第一号に規定する物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の
支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物
価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令
和五年内閣府総務省財務省令第一号)第二条第一号イ、口
及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同
条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同
条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ②に掲げ
る世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを
目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を
含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一条
各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令
和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八か
らホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号
イ に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる
個人又は世帯に限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人
又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給
することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村
から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるもの
をいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高
騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ③に掲げる世帯そ
の他これに準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的とし
読み込み中...
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律及び関連規定の定義 - 第49頁
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