法律令和7年7月17日
国道197号大洲・八幡浜間バイパス事業の公共の利益に関する判断等
掲載日
令和7年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5
本紙p.5
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第6091%參月三日半日乙1日上三1時半10
本件事業の完成により線形良好なバイパ
ス道路が整備されるため、交通事故の減少
や自動車通行の安定性向上が見込まれる。
また、大洲・八幡浜自動車道の一部として
既に供用済み又は事業施工中である本路線
の他の区間と接続し、四国縦貫・横断自動
車道と連携する広域的な高速交通ネット
ワークが形成されることで、自動車交通の
高速化及び定時性の確保により利便性が向
上し、物流の効率化等に寄与すると認めら
れる。さらに、現道のバイパスとして現道
の機能を補完・代替することから、安全か
つ柔軟な救急搬送や緊急輸送に資すること
に加え、夜昼隧道の安全対策工事の円滑な
実施にも寄与するものと認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(2)失われる利益
本件事業は、環境影響評価法(平成9年
法律第81号)等に定める環境影響評価の対
象要件には該当しないが、起業者が任意で
環境影響評価法等に準じた環境影響評価を
実施している。
その結果によると、生活環境に係る環境
項目のうち、自動車の走行に係る騒音及び
振動、低周波音については、環境基準等と
の整合が図られていると評価されており、
大気質、建設機械の稼働に係る振動、資材
及び機械の運搬に用いる車両の運行に係る
振動及び水質については、一般的な環境保
全措置を実施することで、環境影響は事業
者の実行可能な範囲で回避・低減されると
評価されている。建設機械の稼働に係る騒
音については、基準を上回っている地点に
おいて仮囲いの設置による環境保全措置を
実施することで、すべての地点で規制基準
との整合が図られていると評価されてい
る。資材及び機械の運搬に用いる車両の運
行に係る騒音については、概ね基準との整
合が図られていると評価されているもの
の、一部現況値で既に環境基準を超過して
いる地点があるため、現況値を悪化させな
いよう、一般的な環境保全措置を実施する
こととしている。 環境影響をより
低減させるため、起業者は、建設機械の複
合同時作業、高負荷運転を極力避け、低騒
音・低振動型機械を使用するほか、工事用
車両の分散通行を実施し、周辺の生活環境
に配慮しながら工事を実施することとして
いる。
また、上記の評価等によると、本件区間
内及びその周辺において、動物については、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律(平成4年法律第75号)にお
ける国内希少野生動植物種であるクマタ
カ、環境省レッドリストに絶滅危惧IB類
として掲載されているブッポウソウ、絶滅
危惧類として掲載されているサンショウ
クイ、サシバ、ハヤブサ、ヒメマルマメタ
ニシ、準絶滅危惧として掲載されているミ
サゴ、ハチクマ、ハイタカ、オオタカ、ア
カハライモリ、トノサマガエル、ニホンイ
シガメ、ヤモリ属の一種、ドジョウ、イボ
イボナメクジ、ヒゼンキビ、ウメムラシタ
ラ、シコクケマイマイ、情報不足として掲
載されているヤマトアシナガバチ、愛媛県
レッドリストに絶滅危惧類として掲載さ
れているコルリ、ビンズイ、準絶滅危惧と
して掲載されているニホンヒキガエル、カ
ジカガエル、ヤマカガシ、ヒメアカネ、ホ
ソバセセリ、タモロコ、情報不足として掲
載されているノスリ、ヤマアカガエル、ツ
チガエル、シュレーゲルアオガエル、タカ
チホヘビ、ヒバカリ、シロマダラ、ニホン
マムシ、オイカワ、オオヨシノボリ等その
他これらの分類に該当しない学術上又は希
少性等の観点から重要な種が確認されてい
る。植物については、環境省レッドリスト
に絶滅危惧類として掲載されているヒメ
ウラジロ、エビガラシダ、準絶滅危惧とし
て掲載されているエビネ、ウスギムヨウラ
ン、愛媛県レッドリストに準絶滅危惧とし
て掲載されているメアオスゲ等その他これ
らの分類に該当しない学術上又は希少性等
の観点から重要な種が確認されている。
これら動植物について、事業の実施によ
る生育環境に及ぼす影響の程度を予測した
ところ、影響がない又は環境保全措置の実
施により環境影響は回避又は低減されると
評価されている。オオタカについては、採
餌環境への影響を軽減するため、工事の際
には低騒音型の重機を使用する、改変によ
る樹木等の伐採面積を必要最小限にとどめ
る、繁殖期間におけるモニタリング調査を
実施する等の環境保全措置を実施すること
により、環境影響は事業者が実施可能な範
囲で回避又は低減されると評価されてい
る。
また、本件区間内の土地には、文化財保
護法(昭和25年法律第214号)による周知
の埋蔵文化財包蔵地は存しないが、今後
工事施工中に遺構等が確認された場合は、
直ちに愛媛県教育委員会と協議の上、発掘
調査等を行い、記録保存を含む適切な措置
を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第
3級の区分に基づく2車線の道路をバイパ
スとして建設する事業であり、その事業計
画は同令等に定める規格に適合していると
認められる。
また、本件区間における事業計画につい
ては、申請案である北側ルート、中間ルー
ト、南側ルートの3案について社会的、技
術的及び経済的な観点から検討が行われて
いる。
申請案は他の2案と比較すると、取得必
要面積が最も多いものの、宅地面積及び支
障物件が最も少ないこと、路線延長が最も
短く、施工性に優れていると判断されるこ
と、加えて、事業費が最も低く抑えられる
ことなどから、総合的に勘案すると申請案
が最も合理的であると認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地
の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認
められるため、法第20条第3号の要件を充足
すると判断される。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は曲線半径、
縦断勾配及び路肩幅員において、道路構造
令に定める規格を満たさない区間が存在
し、交通事故が発生しているため、安全か
つ円滑な自動車交通の確保を図る必要があ
ることから、本件事業を早期に施行する必
要があると認められる。
また、本路線沿線の自治体の長等からな
る国道197号(大洲・八幡浜・西宇和間)
高規格道路建設促進期成同盟会より、本件
事業の整備促進及び事業推進について、特
段の配慮を求める要望がなされている。
したがって、本件事業を早期に施行する
必要性は高いものと認められる。
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所愛媛県大洲市役所
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