法律令和8年6月17日

宇宙活動による損害の賠償等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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宇宙活動による損害の賠償等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.16|原文を見る

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第十一条中 「打上げ実施者が次の各号のいずれかに該当することとなったとき」 を 「次に掲げる
場合に」に、「当該各号に定める」を「次の各号に定める」に、、「各号に該当する」を「各号に掲げる
場合に該当する」 に改め、 同条第一号中 「死亡した」 を 「打上げ実施者である個人が死亡した」に
改め、同条第二号及び第三号中「法人」を「打上げ実施者である法人」に改め、同条第四号中「人
工衛星等の打上げ」を「打上げ実施者が宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第十二条中 「打上げ実施者が」 を削り、 「偽り」 を 「偽り」 を 「打上げ実施者が偽り」に改め、
同条第二号中「第五条第一号」を「打上げ実施者が第五条第一号」に改め、同条第三号中「その者
の行う人工衛星等の打上げに用いる人工衛星の打上げ用ロケット」を「当該許可に係る宇宙ロケッ
ト」に改め、同条第四号を次のように改める。
四当該許可に係る打上げ施設が設計別施設安全基準に適合しなくなったとき。
第十二条第七号中 「第三十四条第一項」を 「打上げ実施者が第三十四条第一項」 同号を
同条第八号とし、同条第六号中「第八条」を「打上げ実施者が第八条」に改め、同号を同条第七号
とし、同条第五号中「第七条第一項」を「打上げ実施者が第七条第一項」に改め、同号を同条第六
号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五当該許可に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなったと
き。
第二章第二節の節名を次のように改める。
第二節宇宙ロケットの設計の確認
第十三条の見出しを「(設計の確認)」に改め、同条第一項中「申請」を「発射前の宇宙ロケットに
ついて所有権その他の管理の権原を有する者の申請」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「当該
宇宙ロケット」に、、「型式認定」を「確認」に改め、同条第二項中「型式認定」を「確認」に、、「に人
工衛星の打上げ用ロケット」を「に宇宙ロケットについて所有権その他の管理の権原を有している
こと及び当該宇宙ロケット」に改め、同項第二号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケッ
ト」に改め、同条第三項中「人工衛星の打上げ用口ケット」を「宇宙ロケット」に、「型式認定」を
確認」に改め、同条第四項中「型式認定は」を「確認は」に、「型式認定番号」を「設計確認番号」
に、「型式認定書」を「設計確認書」に改める
第十四条第一項中「型式認定」を「確認」に、「人工衛星の打上げ用口ケット」を「宇宙ロケット」
に、「の認定」 を 「の確認」 に改め、 同条第二項中 「型式認定」を「確認」 に、「又は」 を「、 又は」
に改め、同条第三項中「認定」を「確認」に改める。
第十五条の見出しを「(設計の確認の取消し等)」に改め、同条第一項中「第十三条第一項の型式認
定を受けた者が」を削り、「その型式認定」を「第十三条第一項の確認」に改め、同項第二号中「第
三十三条第一項」 を 当該確認を受けた者が第三十三条第一項」 に改め、 同号を同項第四号とし、
同項第一号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「当該確認を受けた宇宙ロケット」に改め、同号
を同項第二号とし、 同号の次に次の一号を加える。
三当該確認を受けた者が前条第一項の規定により確認を受けなければならない事項を同項の確
認を受けないで変更したとき。
第十五条第一項に第一号として次の一号を加える。
当該確認を受けた者が偽りその他不正の手段により当該確認又は前条第一項の確認を受けた
とき。
第十五条第二項中「型式認定を」を「確認を」に、「前項」を「第一項」に、「型式認定が」を「確
認が」に、、「とき」を「とき、又は前項の規定により当該確認が効力を失ったとき」に、「型式認定書」
を 「設計確認書」 に改め、 同項を同条第三項とし、 同条第一項の次に次の一項を加える。
2第十三条第一項の確認は、当該確認を受けた者が当該確認に係る宇宙ロケットについて所有権
その他の管理の権原を有する者でなくなったときは、その効力を失う。
第十六条第一項中「申請」を「打上げ施設について所有権その他の管理の権原を有する者の申請」
に、「人工衛星等の打上げに係る人工衛星の打上げ用口ケットの型式(その設計が」を「宇宙ロケッ
トの打上げに係る宇宙ロケツートの設計(」に、、「型式認定又は外国認定を受けた」を「確認に係る」
に改め、 同条第二項中 「申請書に」 の下に 「打上げ施設について所有権その他の管理の権原を有し
ていること及び当該」 を加え、 型式別施設安全基準」 を 「設計別施設安全基準」 に改め、 同項第三
号中「型式認定に係る型式認定番号又は外国認定を受けた旨」を「確認に係る設計確認番号」に改
め、同項第四号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同条第三項中「型
式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改める。
第十七条第一項中 「型式別施設安全基準」 を「設計別施設安全基準」 に改め、 同条第二項中 「又
は」を「、又は」に改める。
第十八条の見出し中「取消し」を「取消し等」に改め、同条第一項中「第十六条第一項の適合認
定を受けた者が」を削り、「その」を「第十六条第一項の」に改め、同項第二号中「第三十三条第二
項」を「当該適合認定を受けた者が第三十三条第二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一
号中「打上げ施設が型式別施設安全基準」を「当該適合認定を受けた打上げ施設が設計別施設安全
基準」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三当該適合認定を受けた者が前条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項
の認定を受けないで変更したとき。
第十八条第一項に第一号として次の一号を加える。
一当該適合認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適合認定又は前条第一項の認定
を受けたとき。
第十八条第二項中「前項」を「第一項」に、、「とき」を「とき、又は前項の規定により当該適合認
定が効力を失ったとき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2第十六条第一項の適合認定は、当該適合認定を受けた者が当該適合認定に係る打上げ施設に11
(1て所有権その他の管理の権原を有する者でなくなったときは、 その効力を失う。
第十九条第一項中「人工衛星の打上げ用ロケットの設計」を「宇宙ロケットの設計(人工衛星等
の打上げ用の宇宙ロケットに係るものに、限る。)」に、「型式認定」を「確認」に改め、同条第二項中
「打上げ施設」の下に「(人工衛星等の打上げ用の宇宙ロケットに係るものに限る。)」を加える。
第二章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
第四節搭載前人工衛星等の適合認定
(適合認定)
第十八条の二内閣総理大臣は、搭載前人工衛星等について所有権その他の管理の権原を有する者
の申請により、 当該搭載前人工衛星等について適合認定を行う。
2前項の適合認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記
載した申請書に搭載前人工衛星等について所有権その他の管理の権原を有していること及び当該
搭載前人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合していることを証する書類そ
の他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二搭載前人工衛星等の投入先又は配置先
三 搭載前人工衛星等の構造
四その他内閣府令で定める事項
3内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る搭載前人工衛星等の構造が人
工衛星等汚染等防止・安全基準に適合していると認めるときは、同項の適合認定をしなければな
らない。
第一項の適合認定は、申請者に適合認定番号が付された搭載前人工衛星等認定書を交付するこ
とによって行う。
(適合認定に係る人工衛星等の構造等の変更)
第十八条の三前条第一項の適合認定を受けた者は、当該適合認定に係る人工衛星等を搭載した宇
宙ロケットの発射前に当該人工衛星等の投入先若しくは配置先又は構造を変更しようとするとき
(当該発射前に人工衛星等汚染等防止・安全基準の変更があった場合において、当該人工衛星等
の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなったときを含む。)は、内閣府令で定め
るところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微
な変更については、この限りでない。
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宇宙活動による損害の賠償等に関する法律の一部を改正する法律 - 第16頁
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