法律令和8年6月17日

学校教育法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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学校教育法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月17日|p.7|原文を見る

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第六条第二項及び第三項中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に、「検定教科用図書等」を
「教科書」に改める。
第七条、第八条(見出しを含む。)及び第九条第一項中「検定教科用図書等」を「教科書」に改め
る。
第十条の見出し中「無償給付」を「無償給付等」に改め、同条中「検定教科用図書等」を「教科
書」に、「を購入し、小中学校の設置者に無償で給付する」を「について、次の各号に掲げる区分に
応じ、当該各号に定める措置を講ずる」に改め、同条に次の各号を加える。
一当該教科用特定図書等のうち図書であるもの購入及び小中学校の設置者への無償給付
二当該教科用特定図書等のうち電磁的記録であるもの使用権(許諾により当該電磁的記録を
視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に使用させることができる権利をいう。第十二条第
一項において同じ。)の購入及び小中学校の設置者への無償移転又はこれらに類するものとして
文部科学省令で定める措置
第十一条中「より購入すべき教科用特定図書等を購入する旨」を「よる措置を講ずるため」に改
める。
第十二条の見出し中「給与」を「給与等」に改め、同条第一項中「第十条」を「第十条(第一号
に係る部分に限る。)」に、「教科用特定図書等を」を「図書については」に、「給与する」を「給与し、
同条(第二号に係る部分に限る。)の規定により国から移転を受けた使用権に係る電磁的記録につい
ては、 当該学校に在学する視覚障害その他の障害のある児童又は生徒に無償で使用させる」に改め、
同条第二項中「給与しない」を「給与せず、又は無償で使用させない」に改める。
第十三条中 「教科用特定図書等の無償給付及び給与」 を 「前三条の規定による措置」 に改める。
第十五条中「教科用特定図書等の無償給付及び給与」を「第十条から第十二条までの規定による
措置」に改める。
第十六条第一項第一号中「検定教科用図書等」を「教科書」に改め、同項第二号中「附則第九条
第一項に規定する教科用図書」 を 「附則第九条に規定する教科用の教材」 に改める。
第十七条第一項中「部数」を「数」に改める。
附則第四条中「第三十三条の三第一項及び第二項、」を「第三十三条の二第一項(同法第百二条第
一項において準用する場合を含む。 以下この条において同じ。)及び」に改め、「並びに第百二条第三
項」を削り、「第三十三条の三第一項中」を「第三十三条の二第一項中」に、「教科用図書」を「教科
書」に、「同条第二項中「当該教科用拡大図書等を頒布する」とあるのは「、当該教科用拡大図書等
を頒布し、又は当該教科用拡大図書等によつて当該著作物の公衆送信を行う」と、同法第八十六条
第三項中 「第三十三条の三第四項」 とあるのは 「第三十三条の三第一項及び第四項」 と、 同法第百
二条第三項中「レコードを」とあるのは「レコードについて、」と、「その複製物」とあるのは「、送
信可能化を行い、若しくはその複製物」を「同法第八十六条第三項中「第三十三条の二第二項及び
第五項」とあるのは「第三十三条の二第一項、第二項及び第五項」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から
施行する。
〔教科用図書等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法(以下この条において「旧
学校教育法」という。)第三十四条第一項(旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、
第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(次項におい
て 「教科用図書」 という。)であるものは、 第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一
項に規定する教科書(次項及び第六項において「教科書」という。)とみなす。
2前項の規定により教科書とみなされた教科用図書(以下この条において「特定教科書」という。)
の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で
ある教材の使用については、旧学校教育法第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を旧学校教
育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する
場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合にお
いて、旧学校教育法第三十四条第二項中「前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科
用図書」という。)」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)
附則第二条第二項に規定する特定教科書(次項において「特定教科書」という。)」と、「同項」とあ
るのは「同法第一条の規定による改正後の第三十四条第一項」と、「教科用図書に」とあるのは「同
項に規定する教科書(次項において「教科書」という。)に」と、同条第三項中「教科用図書を」と
あるのは「教科書を」と、「教科用図書に用いられた」とあるのは「特定教科書に用いられた」と、「教
科用図書に代えて」とあるのは「教科書に代えて」とする。
3特定教科書に掲載された著作権の目的となっている著作物(著作隣接権の目的となっている放送
又は有線放送を含む。第五項において「著作物」という。)の前項の規定によりなおその効力を有す
るものとして読み替えて適用される旧学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条に
おいて「教科書代替教材」という。)への掲載及び教科書代替教材の使用に伴う利用については、第
六条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条の二
第一項(旧著作権法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含
む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧著作権法
第三十三条の二第一項中「教科用図書に掲載された」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する
法律(令和八年法律第三十七号)附則第二条第二項に規定する特定教科書に掲載された」と、「教科
用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四
十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この
項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に
規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「同条第三項に規定する教
科書代替教材」と、「教科用図書代替教材の当該使用」とあるのは「当該教科書代替教材の同法第一
条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書に代えての使用」とする。
4前項の場合における第六条の規定による改正後の著作権法の規定の適用については、次の表の上
欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第一0.00項第第四-+号九項第第四十八条第一(第第四十七条の七第第第四計七表 六第第第二十条第二項
第四十七条の七第第一四項十第四計七表 六
14第四十七条の七一四項十第四計七表 六第二十条第二項19
-+第四十八条第一14第四十七条の七項十第四計七表 六三条{第二十条第二項19
第四十七条の七10第四計七表 六三条{第二十条第二項
}実現第四十八条第一第四十七条の七第四計七表 六三条{号の
0.00第四十八条第一第四十七条の七一六第四計七表 六号の第二十条第二項項項
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学校教育法等の一部を改正する法律(附則) - 第7頁
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