法律令和8年6月17日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号令和四年法律第四十三号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.13|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三十六条第一号及び第三号中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第七号中「財務省令」
を「主務省令」に改める。
第三十七条(見出しを含む。)中「財務省令」を「主務省令」に改める。
第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第一項、第二項及び第五項並びに第四十一条第三項中
「財務大臣」を「主務大臣」に改める。
第五章に次の二条を加える。
(主務大臣等)
第四十三条の二この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、第十三条の四第一項及
び第二項第五号並びに第十三条の五に規定する主務大臣並びに前章、第三十八条、第三十九条第
一項並びに第四十条第一項及び第二項(これらの規定中認定特定海外事業促進業務に係る部分に
限る。)に規定する主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。
2この法律における主務省令は、財務省令とする。ただし、第十三条の五第一項、第三十六条第
七号及び第三十七条に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
(協議)
第四十三条の三財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第二条第七号、第十号若しくは第十六号、第十二条第一項第一項第一号、 第十三条第一項第二号、
第十四条第一項、第十六条第二項又は第三十三条第一項若しくは第二項の主務省令を定めよう
とするとき。
二第二条第九号の外国の法人又は第十一条第六号口の中堅企業として主務大臣が定めるものを
定めようとするとき。
第四十六条第一号中「財務大臣の認可又は」を「主務大臣の認可又は主務大臣若しくは財務大臣
の」に改め、同条第二号中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四号中「第十三条の三第二
項」の下に「、第十三条の五第二項」を加え、財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五号中「第
三十三条第六項(同条第九項」の下に「及び第十項」を加える。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条から第六条まで、 第七条第一項及び第十条の規定 公布の目
二第一条中経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「推
第三項の改正規定、推進法第六十二条第一項の改正規定並びに推進法第六十三条の改正規定公
布の日から起算して一月を経過した日
二第一条中推進法の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、推進法
第二条第二項の改正規定 (同項第二号の改正規定を除く。)、推進法第三条の次に三条を加える改
正規定、推進法第六条の改正規定、推進法第七条の改正規定、推進法第二章第一節に一条を加え
る改正規定、推進法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、推進法第十条の改正
規定、推進法第十一条の次に一条を加える改正規定、推進法第三十条第一項の改正規定、推進法
第四十四条の改正規定、推進法第四十八条第一項の改正規定、推進法第四十九条第二項第二号の
改正規定、推進法第五十二条の改正規定、推進法第五十三条第一項にただし書を加える改正規定、
推進法第六十条第二項の改正規定、推進法第六十一条の改正規定、推進法第六十二条第三項及び
第六項の改正規定、推進法第六十四条の改正規定、推進法第八十六条第一項の改正規定並びに推
進法第九十五条第一項第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日から起算し
て六月を超えない範囲内において政令で定める日
四第一条中推進法第五十条第一項の改正規定(「この項及び第五十二条において」を削る部分を除
く。)公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(特定重要設備の導入等に関する経過措置に関する経過措置)
第二条第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の推進法(次条において
第三号改正後推進法」という。)第五十三条第一項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の
日(以下「第三号施行日」とい.う。)以後に推進法第五十条第一項の指定を受けた者について適用し、
第三号施行口前に当該指定を受けた者については、なお従前の例による。
(調査研究基本指針に関する準備行為)
第三条政府は、第三号施行日前においても、第三号改正後推進法第三条の三の規定の例により、調
査研究基本指針(同条第一項に規定する調査研究基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、こ
れを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された調査研究基本指針は、第三号施行日において第三号改正
後推進法第三条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(特定海外事業促進基本指針に関する準備行為)
第四条政府は、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前においても、第
一条の規定(附則第一条第二号から第四号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の推進法(同
項において「新推進法」という。)第八十五条の二の規定の例により、特定海外事業促進基本指針(同
条第一項に規定する特定海外事業促進基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表す
ることができる。
2前項の規定により定められ、公表された特定海外事業促進基本指針は、施行日において新推進法
第八十五条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(認定特定海外事業促進業務指針等に関する準備行為)
第五条主務大臣(第二条の規定による改正後の株式会社国際協力銀行法(以下この条において「新
国際協力銀行法」という。)第四十三条の二第一項ただし書に規定する主務大臣をいう。第三項にお
いて同じ。)は、施行日前においても、新国際協力銀行法第十三条の四の規定の例により、認定特定
海外事業促進業務指針(同条第一項に規定する認定特定海外事業促進業務指針をいう。次項におい
て同じ。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された認定特定海外事業促進業務指針は、施行日において新国
際協力銀行法第十三条の四の規定により定められ、公表されたものとみなす。
9株式会社国際協力銀行は、施行日前においても、新国際協力銀行法第十三条の五第一項の規定の
例により、認定特定海外事業促進業務基本方針(同項に規定する認定特定海外事業促進業務基本方
針をいう。次項において同じ。)を定め、主務大臣の認可を受けることができる。
4前項の規定により定められ、認可を受けた認定特定海外事業促進業務基本方針は、施行日におい
て新国際協力銀行法第十三条の五第一項の規定により定められ、認可を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第六条附則第二条から前条まで及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な
経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める
(検討)
第七条 政府は、 経済活動に関し国民の安全を損なう事態を防止するためを防止するために必要
な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後
のそれぞれの法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について
検討を加え、その結果に基づ(1て必要な措置を講ずるものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第八条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十七号の三中「確保並びに」を「確保、」に改め、「非公開」の下に「並びに特定
海外事業の促進」を加える。
(独立行政法人経済産業研究所法の一部改正)
第九条独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第十二条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第
四十三号)第三条の二第八項の規定による同項に規定する業務及び同法第三条の四第二項の規
定による同項に規定する業務を行うこと。
第十四条中「及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令」を「は、次のとおり」
に改め、同条に次の各号を加える。
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣
二第十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大
Hi
三第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経
済産業大臣
読み込み中...
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律等の一部を改正する法律 - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →