法律令和8年6月17日

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号令和四年法律第四十三号
署名者

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.11|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(株式会社国際協力銀行法の一部改正)
第二条株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条」を「第四十三条の三」に改める。
第一条中「株式会社とする」を削り、同条に次の一項を加える。
2株式会社国際協力銀行は、前項に規定するもののほか、認定特定海外事業(経済施策を一体的
に講ずることによる安全保障の確保の推進(1(関する法律(令和四年法律第四十三号)第八十五条
の七に規定する認定特定海外事業をいう。第十三条第一項第三号において同じ。)の実施に必要な
金融(同号に掲げる場合に行うものに、限る。)を行い、もって安全保障の確保に関する経済施策の
総合的かつ効果的な推進に寄与することを目的とする。
第二条第四号及び第七号中 「財務省令」 に改め、 同条第九号中 「財務大臣」を「主
務大臣」に改め、同条第十号中「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第十六号中「財務省令」
を「主務省令」に改め、「含む。」の下に「第十三条第三項、」を加える。
第六条及び第八条ただし書中「財務大臣」を「主務大臣」に改める。
第十一条第六号口中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条中第九号を第十号とし、第八号の
次に次の一号を加える。
九経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第八十五条の三第
五項(同法第八十五条の四第三項及び第八十五条の五第三項において準用する場合を含む。)の
規定による求めに応じ、必要な情報を提供すること。
読み込み中...
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律 - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する法律

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →