経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律
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(特定海外事業計画の認定)
第八十五条の三特定海外事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定海外事業に関
する計画(以下この章において「特定海外事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるとこ
ろにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2二以上の者が特定海外事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は
共同して特定海外事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
3特定海外事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならな1200
一特定海外事業の目標
二特定海外事業の内容及び実施期間
三特定海外事業の実施体制
四特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法
五特定海外事業を円滑かつ確実に実施するために行う措置
六特定海外事業に関する情報を管理するための体制
七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定海外事業計画が
次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一特定海外事業の内容が特定海外事業促進基本指針に照らし適切なものであること。
二特定海外事業の実施体制並びに特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法が特定海外
事業計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。
三特定海外事業に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
5主務大臣は、第一項の認定を行うに際し必要と認めるときは、国際協力銀行に対し、必要な情
報の提供を求めることができる。
6主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければな
らない。
(特定海外事業計画の変更)
第八十五条の四前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定特定海外事業者」とい
う。)は、当該認定に係る特定海外事業計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、
あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更に
ついては、この限りでない。
2認定特定海外事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、
その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(特定海外事業計画の認定の取消し)
第八十五条の五主務大臣は、認定特定海外事業者が認定を受けた特定海外事業計画(前条第一項
の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後の
もの。以下この章において「認定特定海外事業計画」という。)に従って特定海外事業を行ってい
ないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2主務大臣は、認定特定海外事業計画が第八十五条の三第四項各号のいずれかに適合しないもの
となったと認めるときは、認定特定海外事業者に対して、当該認定特定海外事業計画の変更を指
示し、又はその認定を取り消すことができる。
3第八十五条の三第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用す
る。
(報告等)
第八十五条の六
ハ認定特定海外事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定特定海外
事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
2主務大臣は、前項の規定によるほか、この章の規定の施行に必要な限度において、認定特定海
外事業者に対し、認定特定海外事業計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出
を求めることができる。
(認定特定海外事業に対する支援)
第八十五条の七主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業(認定特定海外事業計画に
従って行われる特定海外事業をいう。次条及び第八十五条の十において同じ。)を実施している間、
必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものと
する。
(認定特定海外事業の実施に必要な資金の貸付け等)
第八十五条の八国際協力銀行は、認定特定海外事業者に対し、その申請に基づき、株式会社国際
協力銀行法 (平成二十三年法律第三十九号) の定めるところにより、 認定特定海外事業に必要な
資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る同法第二条第十四号
に規定する債務の保証等を行い、当該資金の調達のために発行される同条第十一号に規定する公
社債等を応募その他の方法により取得し、又は当該資金を出資するものとする。
(資料の提出等の要求)
第八十五条の九主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行
政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を
求めることができる。
(資金の確保)
第八十五条の十国は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を行うために必要な資金(国際協
力銀行が行う第八十五条の八に規定する措置に係る業務に要する資金を含む。)の確保に努めるも
のとする。
第八十六条第一項各号列記以外の部分、第三号及び第四号中「又は販売」を「若しくは販売又は
特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供」に改め、同項第五号中「又は販売」を
「若しくは販売又は物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるも
のの提供」に改め、同条第三項中「及び第三章」を「、第三章及び前章」に、、「前二項」を「前三項」
に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3前章における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。
第九十五条第一項第一号中「第三十七条、」を「第三条の二第九項、第三条の四第五項、第三十七
条又は」に改め、「又は第六十四条第四項」を削る。
第九十六条第四号中「又は第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項又は第八十五条の六第二
項」に改める。