法律令和7年3月25日

安全保障の確保の推進に関する法律に基づくサイバーセキュリティ及び人権尊重に関する指針

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.216
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号令和四年法律第四十三号

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安全保障の確保の推進に関する法律に基づくサイバーセキュリティ及び人権尊重に関する指針

令和7年3月25日|p.216

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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)216
(サイバーセキュリティの確保)
昨今、複雑化・巧妙化したサイ
バー攻撃の脅威が増大する中、自社
内の工場や海外拠点等が被害を受け
る等の事案が発生しているところ、
万一サイバー攻撃で事業が停止した
場合、 物資の安定供給を確保できな
くなるおそれがある。このような状
況を踏まえると、自社内全体を俯瞰
したサイバーセキュリティ対策の必
要性が増しており、 サイバーセキュ
リティの確保がサプライチェーンの
維持ひいては特定重要物資(経済施
策を一体的に講ずることによる安全
保障の確保の推進に関する法律(令
和四年法律第四十三号)第七条に規
定する特定重要物資をいう。)の安定
的な供給のために不可欠な要素と
なっている。このため、本指針の基
本的方向性を踏まえつつ、平素から
内閣サイバーセキュリティセンター
等関係部局との連携・情報共有に努
め、必要に応じ、認定事業適応事業
者は、 サイバーセキュリティの確保
に向けた方針を示し、事業適応計画
の実施期間においてこれらを継続し
て実施することが重要である。
(経済活動における人権の尊重)
経済活動における人権の尊重が国
際的にも重要な課題となっており、
今後、 より一層、 重要性を増してい
くものと考えられる。そのため、我
が国として 「ビジネスと人権」に関
する行動計画を着実に実施している
ほか、「責任あるサプライチェーン等
における人権尊重のためのガイドラ
イン」について、「ビジネスと人権に
関する行動計画の実施に係る関係府
省庁施策推進・連絡会議」において
決定・公表がなされている。上記ガ
イドラインは、主に国連のビジネス
と人権に関する指導原則、OECD
多国籍企業行動指針及びILO多国
籍企業宣言からなる国際スタンダー
ドを踏まえ、企業に求められる人権
尊重の取組について、日本でビジネ
スを行う企業の実態に即して、具体
的かつわかりやすく解説し、企業の
理解の深化を助け、その取組を促進
することを目的としたものである。
こうした背景を踏まえ、事業適応計
画の実施に当たっては、必要に応じ、
上記ガイドラインの活用等、サプラ
イチェーンにおける人権尊重の取組
を実施し、その方針を示すことが重
要である。
読み込み中...
安全保障の確保の推進に関する法律に基づくサイバーセキュリティ及び人権尊重に関する指針 - 第216頁
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