経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀
行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
法律第三十八号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律及び株式会社国際協
力銀行法の一部を改正する法律
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)
第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進10関する法律(令和四年法律第
四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八条」を「第八条の二」に、、「第五章 特許出願の非公開 (第六十五条―第八十五条)
「第五章 特許出願の非公開 (第六十五条―第八十五条)
九第五章の二特定海外事業の促進(第八十五条の二-第八十五条の十)」第(七)。
第一条中「制度並びに」を「制度、」に、「を創設する」を「並びに特定海外事業の促進に関する制
度を創設する」に改める。
第二条第二項第二号中「確保並びに」を「確保、」に改め、「いう。)」の下に「並びに特定海外事業
(第八十五条の二第一項に規定する特定海外事業をいう。)の促進」を加え、同項第四号中「前三号」
を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四官民協議会(第三条の二第一項に規定する官民協議会をいう。)に関する基本的な事項
五 調査研究 (第三条の三第一項に規定する調査研究を(1う。)11関する基本的な事項
第三条の次に次の三条を加える。
(官民協議会)
第三条の二内閣総理大臣は、基本方針に基づき、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全
を害する行為を未然に防止するため、官民の連携による当該行為の防止(以下この条において「連
携経済安全阻害防止」という。)のための情報共有及び対策に関する協議会(以下この条において
官民協議会という。)を組織するものとする。
2官民協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一内閣総理大臣
二関係行政機関の長
三第十条第一項に規定する認定供給確保事業者、第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業
者(第四十九条第二項において「特定社会基盤事業者」という。)その他の内閣総理大臣が必要
と認める事業者 (官民協議会の構成員となることにつき、内閣総理大臣がその同意を得た者に
限る。)