害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措
置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百
三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下
同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第
百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同
じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二
十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ
り算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報を
いう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給
等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する
法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三
号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰
対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に
関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定す
る物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、
令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金
に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総
務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条
第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲
げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げ
る世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これ
に準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交
付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)
から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるもの
をいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高
騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号ハからホまでに掲げ
る個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる個
人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に
限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲
げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給す
ることを目的として国が交付する交付金を財源として市町村か
ら支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものを
いう。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する
事務
[二略]
備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措
置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百
三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下
同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第
百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同
じ。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二
十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ
り算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報を
いう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給
等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する
法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三
号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰
対策給付金(第一号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に
関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定す
る物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、
令和五年度物価高騰対策給付金(第二号)(物価高騰対策給付金
に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総
務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条
第二号イに掲げる世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲
げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げ
る世帯に限る。)並びに同条第三号イ2に掲げる世帯その他これ
に準ずる世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交
付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)
から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるもの
をいう。以下同じ。)の支給に関する情報及び令和六年度物価高
騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げ
る個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ①に掲げる個
人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げる個人又は世帯に
限る。)並びに同条第三号口及びハに掲げる個人又は世帯その他
これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的
として国が交付する交付金を財源として市町村から支給される
給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同
じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
[二同上]
[同上]
[略]