法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十八号
署名者内閣総理大臣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律

令和6年5月24日|p.39

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律をここに公布する。
御名御璽
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣岸田文雄
法律第三十八号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 貯留事業及び試掘
第一節 貯留事業及び試掘の許可
第一款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可(第二条―第十一条)
第二款 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可(第十二条)
第三款 禁止規定(第十三条)
第四款 許可貯留区域等の増減等(第十四条―第二十二条)
第二節 貯留権及び試掘権
第一款 貯留権及び試掘権の設定等(第二十四条―第三十二条)
第二款 貯留権及び試掘権の性質等(第三十三条―第三十六条)
第三節 貯留事業及び試掘の実施
第一款 貯留事業の実施(第三十七条―第五十二条)
第二款 貯留事業の廃止等(第五十三条―第五十七条)
第三款 試掘の実施等(第五十八条―第六十四条)
第四節 機構の協力業務(第六十五条)
第四章 保安
第一款 貯留事業者等の義務等(第六十六条―第六十八条)
第二款 自主的な保安(第六十九条―第七十四条)
第三款 工事計画及び検査(第七十五条―第七十七条)
第三章 導管輸送事業
第一節 導管輸送事業の届出等(第七十八条―第八十四条)
第二節 保安
第一款 導管輸送事業者の義務等(第八十五条―第八十七条)
第二款 自主的な保安(第八十八条―第八十九条)
第三款 工事計画及び検査(第九十条―第九十二条)
第三節 登録導管輸送工作物検査機関(第九十三条―第百六条)
第四章 貯留層の探査(第百七条―第百十五条)
第五章 土地の使用及び収用(第百十六条―第百二十三条)
第六章 損害の賠償(第百二十四条―第百二十九条)
第七章 雑則(第百三十条―第百三十九条)
第八章 罰則(第百四十条―第百四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度を低減させることが重要となっていることに鑑み、二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保するための措置その他の貯留事業及び導管輸送事業の適正な運営を確保するための措置、これらの事業の用に供する工作物等についての保安に関する規制の措置等を講ずることにより、これらの事業の健全な発達及び海洋環境の保全を図り、並びに公共の安全を確保し、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「貯留層」とは、その内部及び周辺の地層の温度、圧力その他の性質が二酸化炭素(二酸化炭素がその大部分を占める流体を含む。以下同じ。)の安定的な貯蔵に適している地下の地層をいう。 2 この法律において「貯留事業」とは、二酸化炭素を貯留層に貯蔵する事業をいう。 3 この法律において「貯留区域」とは、貯留層の全部又は一部をその区域に含む地下の一定の範囲における立体的な区域であって、貯留事業の用に供するものをいう。 4 この法律において「試掘」とは、地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するため、当該地層を掘削すること(当該地層を構成する砂岩その他の岩石を採取することを含み、当該地層における二酸化炭素の貯蔵を伴わないものに限る。)をいう。 5 この法律において「試掘区域」とは、地下の一定の範囲における立体的な区域であって、試掘の用に供するものをいう。 6 この法律において「貯留等工作物」とは、坑井、掘削用機械、圧送機、配管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、貯留事業又は試掘の用に供するものをいう。 7 この法律において「貯留権」とは、貯留区域内の貯留層における貯留事業の用に供する貯留等工作物を当該貯留区域に設置し、及び運用し、並びに当該貯留層に二酸化炭素を貯蔵する権利をいう。 8 この法律において「試掘権」とは、試掘区域における試掘の用に供する貯留等工作物を当該試掘区域に設置し、及び運用し、並びに当該試掘区域において試掘を行う権利をいう。 9 この法律において「導管輸送事業」とは、二酸化炭素を貯留層(外国における貯留層に相当するものを含む。)に貯蔵することを目的として、導管により当該二酸化炭素を輸送する事業をいう。 10 この法律において「導管輸送工作物」とは、導管その他の工作物及びこれらの附属設備であって、導管輸送事業の用に供するものをいう。
第二章 貯留事業及び試掘 第一節 貯留事業及び試掘の許可
第一款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可
(特定区域の指定)
第三条 経済産業大臣は、貯留層が存在し、又は存在する可能性がある区域について、当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵により公共の利益の増進を図るためには、当該区域内の当該貯留層における貯留事業又は当該区域における試掘を最も適切に行うことができる者(以下「特定事業者」という。)を選定し、その特定事業者に当該区域における貯留事業又は試掘(以下「貯留事業等」という。)を行わせる必要があると認めるときは、当該区域を特定区域として指定することができる。 2 前項の規定による指定は、その指定の際現にある他の特定区域又は第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等(特定区域以外の区域に存するものに限る。)の直上の区域と重複していない区域に限ってするものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定(海域に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の特定区域を指定したときは、特定区域ごとに、特定事業者の募集に係る実施要項(以下単に「実施要項」という。)を定めなければならない。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 - 第39頁
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