法律令和8年6月17日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第三十八号
署名者内閣総理大臣

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.2|原文を見る

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(言語第138号(
号昭888811日刊日1日刊誌19月19911111111111119119月19119119119911111111889
第9施行期日等
1この法律は、一部を除き、令和九年四月一
日から施行する。 (附則第一条関係)
2この法律の施行に関し必要な経過措置を定
める。(附則第二条~第五条関係)
3その他関係法律について所要の改正を行
う。
◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協
力銀行法の一部を改正する法律(法律第三十八
号)(内閣府本府)
第1経済施策を一体的に講ずることによる安全
保障の確保の推進に関する法律の一部改正
1目的に関する規定の整備
この法律の目的に関する規定に特定海外事
業の促進に関する制度を追加する。(第一条関
係)
2官民協議会に関する規定の整備
内閣総理大臣は、経済活動に関して行われ
る国家及び国民の安全を害する行為を未然に
防止するため、官民の連携による当該行為の
防止のための情報共有等に関する協議会(以
下「官民協議会」という。)を組織するものと
すること等、官民協議会に関する所要の規定
を整備する。(第三条の二関係)
3調査研究に関する規定の整備
政府は、安全保障の確保に関する経済施策
の総合的かつ効果的な推進のために必要な調
査研究に関する基本指針を定めるものとする
こと等、調査研究に関する所要の規定を整備
する。(第三条の三、第三条の四関係)
4特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関
する規定の整備
重要な物資又はその原材料等の供給に不可
欠な役務であって専ら当該物資等の供給のた
めに用いられるものについて、外部に過度に
依存し、又は依存するおそれのある場合に、
当該物資を特定重要物資として指定すること
ができることとする。(第七条関係)
5特定重要物資等の安定供給確保のための関
係者の協力等に関する規定の整備
(1)政府は、適時に、安定供給確保基本指針
に基づく施策の実施の状況について、評価
を行い、必要があると認めるときは、安定
供給確保基本指針を変更しなければならな
いものとする。(第六条第六項、第七項関係)
(2)国、特定重要物資等の生産等の事業を行
う事業者その他の関係者は、特定重要物資
等の安定供給確保のため、相互に連携を図
りながら協力するよう努めるものとし、国
は、国以外の関係者による協力に係る取組
が円滑に実施されるようにするため必要な
措置を講ずるよう努めるものとする。(第八
条の二関係)
(3)認定供給確保計画の実施が困難となるお
それがある場合において関係者に対して必
要な協力を求めることができることとする
等、特定重要物資等の安定供給確保のため
の関係者への協力の求めに関する規定を整
備する。(第九条の二、第十一条の二関係)
6特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に
関する制度に関する規定の整備
(1)特定社会基盤事業として定めることがで
きる事業に、病院が行う医業及び歯科医業
並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構が行う医療情報化推進業務の一部を追加
する。(第五十条第一項第十四号関係)
(2)特定社会基盤事業者が新規に指定された
際の経過措置規定の見直し等、特定社会基
盤役務の安定的な提供の確保に関する制度
の運用改善を図るための規定の整備を行
う(第五十三条関係)
7特定重要技術の研究開発の促進等のための
指定基金に関する規定の整備
指定基金として指定することができる基金
が設置される法人の対象に研究開発独立行政
法人のほか特別の法律により設立された法人
を加えるとともに、指定することができる基
金にその基金により行われる研究開発等に特
定重要技術の研究開発等が含まれるものを追
加する。(第六十三条関係)
8特定海外事業の促進に関する制度に関する
規定の整備
(1)特定海外事業の定義を定めるとともに、
政府は、特定海外事業促進基本指針を定め
るものとする。(第八十五条の二関係)
(2)特定海外事業を実施しようとする者は、
特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提
出して、その認定を受けることができるこ
ととする。(第八十五条の三関係)
(3)認定特定海外事業者は、毎年度、認定特
定海外事業計画の実施状況について主務大
臣に報告しなければならないものとする。
(第八十五条の六関係)
(4)主務大臣は、認定特定海外事業者が認定
特定海外事業を実施している間、必要に応
じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な
情報の提供等の支援を行うものとする。(第
八十五条の七関係)
(5)株式会社国際協力銀行(以下「会社」と
いう。)は、認定特定海外事業者に対し、そ
の申請に基づき、株式会社国際協力銀行法
の定めるところにより、認定特定海外事業
に必要な資金の貸付け等を行うものとす
る。(第八十五条の八関係)
9主務大臣
(1)特定重要物資の安定的な供給の確保に関
する制度における主務大臣に、特定重要物
資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の
提供の事業を所管する大臣を追加する。(第
八十六条第一項関係)
(2)特定海外事業の促進に関する制度におけ
る主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣
とする。(第八十六条第三項関係)
10罰則
罰則について必要な規定を整備する。(第九
十五条、第九十六条関係)
11その他
その他所要の規定の整備をする。
第2株式会社国際協力銀行法の一部改正
1目的に関する規定の整備
この法律の目的に認定特定海外事業の実施
に必要な金融を行うことにより安全保障の確
保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推
進に寄与することを追加する。(第一条第二項
関係)
2認定特定海外事業促進業務に関する規定の
整備
(1)会社が貸付け又は出資を行わなければ
会社以外の法人等による貸付け又は出資が
十分に行われないと認められ、かつ、会社
が貸付け又は出資を行うことで会社以外の
法人等による貸付け又は出資が十分に行わ
れると認められる場合(一定の場合を除・
く。)には、 会社は認定特定海外事業に係る
貸付け又は出資を行うことができることと
する。(第十三条第一項第三号関係)
(2)(1)の場合に行う業務の条件は、当該業務
に係る勘定における損失額が当該勘定に属
する資本金、準備金及び劣後的政府貸付け)
に係る借入金の額の合計額の範囲内となる.
ように定めるものとする。(第十三条第三項
関係)
(3)主務大臣は、会社が認定特定海外事業促
進業務を行うに当たって従うべき指針を定
め、これを公表することとし、会社は、当
該指針に即して認定特定海外事業促進業務
に関する基本方針を定め、主務大臣の認可)
を受けなければならないものとする。(第十
三条の四、第十三条の五関係)
(4)会社は、認定特定海外事業促進業務につ
いて、他の業務と経理を区分し、勘定を設
けて整理しなければならないものとする。
(第二十六条の二関係)
(5)認定特定海外事業促進業務に係る事項に
おける主務大臣及び主務省令は、それぞれ
内閣総理大臣及び財務大臣、内閣府令・財
務省令とする。(第四十三条の二関係)
3罰則
罰則について必要な規定を整備する。(第四
十六条関係)
4その他
その他所要の規定の整備をする。
第3施行期日等
1この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
2所要の経過措置等を定める。
3この法律の施行状況等に関する検討規定を
設ける。(附則第七条関係)
4内閣府の所掌事務に特定海外事業の促進に
関することを追加する。(附則第八条関係)
5独立行政法人経済産業研究所の業務の範囲
に、官民協議会の運営に関する業務及び調査
研究に関する業務を追加する。(附則第九条関
係)
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律 - 第2頁
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