府省令令和8年6月10日

船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示の一部を改正する省令

令和8年6月10日|p.4|原文を見る

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第二条船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないもの
は、 これを削る。
改正後
改 正 前
船舶安全法施行規則第一条第十一項の告示
で定める水域は、 次に掲げる地点を中心とす
る半径百五十海里の円内の水域から構成され
る水域とする。
一~九 (略)
(削る)
十6十六 (略)
船舶安全法施行規則第一条第十一項の告示
で定める水域は、 次に掲げる地点を中心とす
る半径百五十海里の円内の水域から構成され
る水域とする。
二~九 (略)
十 北緯三十四度四十分十二秒東経百三十八
一度五十六分五十五秒の地点
十一~十七 (略)
附則
ただし、第二条の規定は、令和九年七月一日から施
行する。
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船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域を定める告示の一部を改正する省令 - 第4頁
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