府省令令和8年3月31日
新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.47 - p.48
号外p.47-p.48
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- 令番号
- 国土交通省令
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新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
令和8年3月31日|p.47-48
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| 二 地域特性に関する情報 | 二 地域特性に関する情報 |
| イ (略) | イ (略) |
| ロ 社会的状況 | ロ 社会的状況 |
| (1)~(6) (略) | (1)~(6) (略) |
| (7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」 | (7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」 |
| という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 | という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 |
| 況 | 況 |
| (8) (略) | (8) (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| [新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一 | |
| 部改正] | |
| 第十一条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省 | |
| 令(平成十年建設省令第十六号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) | (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) |
| 第四条 第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第一種新都市基盤整備事業に係る | 第四条 第一種新都市基盤整備事業を実施しようとする者は、第一種新都市基盤整備事業に係る |
| 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当 | 計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当 |
| 該検討に影響を及ぼす第一種新都市基盤整備事業の内容(以下この条から第十条までにおいて | 該検討に影響を及ぼす第一種新都市基盤整備事業の内容(以下この条から第十条までにおいて |
| 「事業特性」という。)並びに第一種新都市基盤整備事業の実施が想定される区域(以下「第一 | 「事業特性」という。)並びに第一種新都市基盤整備事業の実施が想定される区域(以下「第一 |
| 種新都市基盤整備事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条 | 種新都市基盤整備事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条 |
| から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければなら | から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければなら |
| ない。 | ない。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 地域特性に関する情報 | 二 地域特性に関する情報 |
| イ (略) | イ (略) |
| ロ 社会的状況 | ロ 社会的状況 |
| (1)~(6) (略) | (1)~(6) (略) |
| (7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」 | (7) 環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」 |
| という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 | という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 |
| 況 | 況 |
| (8) (略) | (8) (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| (流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の | |
| 一部改正) | |
| 第十二条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める | |
| 省令(平成十年建設省令第十七号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) | (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) |
| 第四条 第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者は、第一種流通業務団地造成事業に | 第四条 第一種流通業務団地造成事業を実施しようとする者は、第一種流通業務団地造成事業に |
| 係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、 | 係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、 |
| 当該検討に影響を及ぼす第一種流通業務団地造成事業の内容(以下この条から第十条までにお | 当該検討に影響を及ぼす第一種流通業務団地造成事業の内容(以下この条から第十条までにお |
| いて「事業特性」という。)並びに第一種流通業務団地造成事業の実施が想定される区域(以下「第一種流通業務団地造成事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 | いて「事業特性」という。)並びに第一種流通業務団地造成事業の実施が想定される区域(以下「第一種流通業務団地造成事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 地域特性に関する情報 | 二 地域特性に関する情報 |
| イ (略) | イ (略) |
| ロ 社会的状況 | ロ 社会的状況 |
| (1)~(6) (略) | (1)~(6) (略) |
| (7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」 | (7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」 |
| という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 | という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 |
| 況 | 況 |
| (8) (略) | (8) (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
| (独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に | |
| 関する指針等を定める省令の一部改正) | |
| 第十三条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための | |
| 措置に関する指針等を定める省令(平成十年建設省令第十八号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改正後 | 改正前 |
| (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) | (計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握) |
| 第四条 第一種機構事業を実施しようとする者は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項につ | 第四条 第一種機構事業を実施しようとする者は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項につ |
| いての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす | いての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす |
| 第一種機構事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一 | 第一種機構事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一 |
| 種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)及びその | 種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)及びその |
| 周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、 | 周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、 |
| 次に掲げる情報を把握しなければならない。 | 次に掲げる情報を把握しなければならない。 |
| 一 (略) | 一 (略) |
| 二 地域特性に関する情報 | 二 地域特性に関する情報 |
| イ (略) | イ (略) |
| ロ 社会的状況 | ロ 社会的状況 |
| (1)~(6) (略) | (1)~(6) (略) |
| (7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十四条の行政指導等(以下「法令等」 | (7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」 |
| という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 | という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状 |
| 況 | 況 |
| (8) (略) | (8) (略) |
| 2 (略) | 2 (略) |
附則
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
p.47 / 2
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