航空機の航行中における管理技能の活用等に関する省令(国土交通省令)
令和7年11月27日|p.11
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(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件)
第百六十二条の十九法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める要件は、航空機の航行中
に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練であつて、本邦
航空運送事業者が運航規程に基づき行うものその他国土交通大臣が定める要件に該当するもの
であることとする。
(法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間)
第百六十二条の二十法第七十一条の五第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
2技能発揮訓練を修了したことにより、法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行うこと
ができる期間(以下この項において「管制圏操縦等可能期間」とい.う。)が満了する日の四十五
日前から当該管制圏操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに技能発揮訓練を修了した
場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該技能発揮訓練を修了した目か
ら当該管制圏操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。
(法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態)
第百六十二条の二十一法第七十一条の五第二項の国土交通省令で定める危険な事態は、次に掲
げる事態とする。
一滑走路への誤進入
二次に掲げる場所からの離陸
イ閉鎖中の滑走路
ロ他の航空機等が使用中の滑走路
ハ法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路
二誘導路
二前号イから二までに掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されな
い場所への着陸
四航空機の脚が下がつていない状態での着陸
五飛行中における地表面又は水面への衝突又は接触
六航行中における他の航空機その他の物件への衝突又は接触
七前各号に掲げる事態に準ずる事態
(法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合)
第百六十二条の二十二法第七十一条の六の国土交通省令で定める場合は、第百六十二条の十九
に規定する訓練を修了した者が航空運送事業の川に供する航空機に乗り組むことその他国土交
通大臣が定める方法により法第七十一条の五第一項各号に掲げる行為を行う場合とする。
第二百二十一条の六法第百十一条の六の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次
に掲げるものとする。
一~四 (略)
(職権の委任)
第二百四十条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局
長に行わせる
一~三十五(略)
三十六法第九十九条の二の登録及びその更新
二十六の二法第九十九条の二(法第九十九条の五第二項において準用する場合を含む。)の規
定による申請の受理
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
第二百二十一条の六 法第百十一条の六の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、
次に掲げるものとする。
一~四(略)
(職権の委任)
第二百四十条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局
長に行わせる
一~三十五(略)
三十六 削除
(新設)