登録生存講習機関に関する省令(国土交通省令)
令和7年9月19日|p.30
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(登録生存講習機関登録簿の記載事項)
第五十七条の三法第八十三条の三第三項第1.1号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるも
のとする。
一登録生存講習機関が生存講習事務を行う事務所の名称
二登録生存講習機関が生存講習を開始する日
(役員の選任の届出等)
糸五十七条の四登録生存講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任
した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録生存講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその
理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければ
ならない。
(登録事項の変更の届出)
第五十七条の五登録生存講習機関は、法第八十三条の四四の規定による届出をしようとするとき
は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
二変更の理由
2前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の更新)
第五十七条の六第五十七条の二及び第五十七条の三の規定は、法第八十三条の五第一項の登録
の更新について準用する。
(生存講習事務の実施基準)
第五十七条の七法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める時間数は、生存講習の内容を
修得させるために適当と認められるものとして告示で定める時間数とする。
2法第八十三条の六第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一生存講習事務を管理する者〔第四号及び次条第五号において「生存講習管理者」という。(
が次に掲げる要件に適合すること。
イ二十五歳以上の者であること。
口過去二年間に生存講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令
若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若
しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ生存講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
二生存講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二生存講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。
三第一号イから二までに掲げる要件に適合する者であつて登録生存講習機関が選任したもの
が、生存講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対
し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
(新設)
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