府省令令和7年12月1日

登録訓練機関に関する省令(国土交通省令)

掲載日
令和7年12月1日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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登録訓練機関に関する省令(国土交通省令)

令和7年12月1日|p.11

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3法第九十九条の六第三項の規定による報告は、修了証明書を交付した日から二週間以内に行わな
ければならない。
4法第九十九条の六第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一修了証明書の交付の年月日及び番号
一修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有する場合にあっては、当該操縦技能証明の資
格、限定及び番号
三修了証明書の交付を受けた者が操縦技能証明を有していない場合にあっては、当該修了証明書
の交付を受けた者の生年月日及び住所
(訓練事務規程の記載事項)
(訓練事務規程の記載事項)
第十条法第九十九条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一訓練の受講の申請に関する事項
二登録訓練機関における訓練の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
三登録訓練機関における訓練の日程、公示方法その他登録訓練機関における訓練の実施の方法に
関する事項
四訓練に必要な教材の名称及び著作者
五登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
六登録訓練機関管理者の氏名及び経歴
七訓練事務に関する秘密の保持に関する事項
八訓練事務に関する公正の確保に関する事項
九不正な受講者の処分に関する事項
十その他訓練事務に関し必要な事項
(帳簿の記載等)
第十一条法第九十九条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一登録訓練機関における訓練の料金の収納に関する事項
二登録訓練機関における訓練の受講の申請の受理に関する事項
三登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四その他登録訓練機関における訓練の実施状況に関する事項
2登録訓練機関は、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓練機関における訓練の受講申請書及びそ
の添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、登録訓練機関におけ
る訓練を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。
(財務諸表等の表示の方法)
第十二条
第十二条 法第九十九条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、 当該電磁的記録に記録さ
れた事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする
第十三条
うち、登録訓練機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるも
のでなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法
第十三条法第九十九条の九第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものの
(訓練事務の休廃止の届出)
第十四条登録訓練機関は、法第九十九条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記
載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
休止又は廃止しようとする訓練事務に関する業務の範囲
一休止又は廃止しようとする訓練事務に関する業務の範囲
二休止又は廃止しようとする日
三休止しようとする場合にあっては、その期間
四休止又は廃止の理由
(帳簿等の提出)
第十五条登録訓練機関は、法第九十九条の十二の規定により訓練事務を休止し、又は廃止した場合
その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第九十九条の八の帳簿並びに登録訓
練機関における訓練の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した
電磁的記録を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。
(登録訓練機関の訓練事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
(条国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により訓練事務の全部又は一部を行う
第十六条
こととするときは、当該訓練事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により
公表するものとする。
2登録訓練機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係
る訓練(第一号又は第三号に掲げる場合において、訓練に関する業務の一部を休止し、若しくは廃
止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始し
ていないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録
した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者
に返還しなければならない。
一法第九十九条の十二の届出をして訓練事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止す
る場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
二法第九十九条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
三法第九十九条の十三の規定により期間を定めて訓練事務に関する業務の全部又は一部の停止を
命ぜられた場合当該定められた期間の初日
四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第九十九条の十四第一項の規定により国土交通大臣が
訓練事務を行うこととなった場合前項の当該訓練事務を開始する日
3登録訓練機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第九十九条の十四第一項の
規定により訓練事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに訓練事務の実施のため
に必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは
廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記
載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
〔国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)
第十七条
国土交通大臣は、法第九十九条の十四第一項の規定により行っている訓練事務の全部又は
一部を行わないものとする場合には、当該訓練事務を終止する日をインターネットの利用その他の
適切な方法により公表するものとする。
2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該訓練事務を終止する日以後において、当
該訓練事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)
を当該訓練事務を実施する登録訓練機関に送付するものとする。
附則
この省令は、航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十
二月一日)から施行する。
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登録訓練機関に関する省令(国土交通省令) - 第11頁
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